税務法規集 更新情報(2026年5月度)
対象期間:2026年4月17日から同年5月18日まで
目次
2026年5月度に更新された法令等は以下のとおりです。
法律
地方税法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第七十二条の十五(報酬給与額の算定の方法) | |
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2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
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2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
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二 労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額
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二 労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額
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租税特別措置法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第九十条の十二(自動車重量税の免税等) | |
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第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
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第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
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(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
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(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百十五)を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(第三項第三号ニ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ニ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ハ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)
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2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
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2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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イ
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上
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ニ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ニ 車両総重量が
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上)であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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二 次に掲げる軽油自動車
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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イ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれに
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が
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三 次に掲げる軽油自動車
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(新設)
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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3 次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
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3 次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十
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ニ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ニ 車両総重量が
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百五)を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ 車両総重量が
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(1) 平成二十
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
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ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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4 次に掲げる検査自動車(前三項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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4 次に掲げる検査自動車(前三
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が二
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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三 軽油自動車(乗用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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三
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イ 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が
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5 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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5 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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| 第九十条の十四(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例) | 第九十条の十四( |
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第九十条の十四 専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものに適合する検査自動車(第九十条の十二第二項又は第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和十年八月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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第九十条の十四 車両総重量が八トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。
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2 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
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2 車両総重量が八トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(前項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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| 第九十条の十二(自動車重量税の免税等) | |
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(削除)
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ニ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(削除)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
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(削除)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(削除)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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(削除)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(削除)
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(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(削除)
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一 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である検査自動車
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(削除)
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二 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である検査自動車
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| 第九十条の十四(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例) | |
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(削除)
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3 専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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(削除)
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4 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前三項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
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施行令
国税徴収法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十四条(給料等の差押禁止の基礎となる金額) | |
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第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給与の差押禁止)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万七千円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万八千円を加算した金額)とする。
|
第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止
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租税特別措置法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条の四(利子所得の分離課税等) | |
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3 法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
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3 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
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|
一 法第三条第一項第四号又は第五号に規定する対象者(これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。)が法人を支配している場合における当該法人
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一 法第三条第一項第四号に規定する対象者(これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。)が法人を支配している場合における当該法人
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5 法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
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5 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
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|
一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第四号又は第五号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人又は同号に規定する該当することとなる法人(次項第一号及び第二号において「対象者等同族会社」という。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等その他の財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)
|
一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第四号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等その他の財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)
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6 法第三条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(新設)
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一 法第三条第一項第五号に規定する特定法人(以下この項において「特定法人」という。)が同族会社公社債(対象者等同族会社が発行する公社債をいう。以下この項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、同号に規定する対象者その他の政令で定める者(以下この項において「対象者等」という。)が特定法人公社債(当該特定法人が発行する公社債をいう。以下この号において同じ。)の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
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(新設)
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イ 当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
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(新設)
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ロ 当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)
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(新設)
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ハ 当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
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(新設)
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二 対象者等が特定法人公社債(特定法人が発行する公社債をいう。以下この号及び次号において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、特定株主等(法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において当該特定法人公社債を発行した特定法人の株主(以下この号において「特定法人株主」という。)又は当該特定法人株主と特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該特定法人株主その他の財務省令で定める者をいう。)が対象者等同族会社から同族会社公社債の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
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(新設)
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イ 当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
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(新設)
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ロ 当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)
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(新設)
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ハ 当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
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(新設)
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三 前二号に掲げる場合のほか、特定法人公社債又は同族会社公社債に係る債務の弁済に関する契約、当該特定法人公社債に係る債務の保証に関する契約その他の契約の内容その他の状況からみて、対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
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(新設)
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7 第三項及び第四項の規定は、前項第二号に規定する特殊の関係のある法人について準用する。この場合において、第三項中「法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める」とあるのは「第六項第二号に規定する」と、同項第一号中「法第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第六項第二号」と、「対象者」とあるのは「特定法人株主」と、同項第二号及び第三号中「対象者」とあるのは「特定法人株主」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第四条の三(確定申告を要しない配当所得等) | |
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二 法第三条第一項第四号又は第五号に掲げる利子
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二 法第三条第一項第四号に掲げる利子
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4 所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの(同項第四号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法第八条の五第一項第一号に規定する配当計算期間を十二月として同号の規定及び前項の規定を適用する。
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4 所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの(同項第三号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法第八条の五第一項第一号に規定する配当計算期間を十二月として同号の規定及び前項の規定を適用する。
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| 第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
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3 法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第四項の規定により控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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3 法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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4 法第十条第八項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。
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4 法第十条第七項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第十項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
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(新設)
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二 他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第六項第二号及び第十四項において同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
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(新設)
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三 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
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(新設)
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5 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。
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5 法第十条第八項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。
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一 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るもの
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イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報
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(新設)
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ロ イに掲げるもののほか、当該個人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの
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(新設)
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二 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
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二 他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第七項第二号において同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
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三 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
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三 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号
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6 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。
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6 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
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一 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
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二 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
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二 前号の分析により発見された法則を
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7 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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7 法第十条第八項第一号
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8 法第十条第八項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
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8 法第十条第八項第四号に規定する
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9 法第十条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第八項第三号に規定する対象年(以下この項において「対象年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同号に規定する比較試験研究費の額(第十五項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から対象年の前年までの各年分の試験研究費の額(同条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)は、次に定めるところによる。
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9 法第十条第八項第六号に規定する政令で定める
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一 当該個人が基準年から対象年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)の当該各年分の試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。
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(新設)
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二 当該個人が対象年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から対象年の前年までの各年分の試験研究費の額に、当該事業を承継した日から対象年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。
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(新設)
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10 法第十条第八項第八号に規定する政令で定める金額は、同項第一号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
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10 法第十条第八項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
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11 法第十条第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年(同項第二号に規定する適用年をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年分の売上金額(同条第八項第八号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
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11 法第十条第八項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
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12 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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12 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第八項第二号に規定する適用年(以下この条において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における
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一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該各年分の売上金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
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一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人
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二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、被相続人の当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
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二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は
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13 第九項第二号、第十一項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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13
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14 法第十条第八項第九号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験(科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)に関するもの以外のものとする。
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14 法第十条第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
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15 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年において、当該個人の比較試験研究費の額が零である場合には、同項に規定するその年分の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。
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15 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(適用
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| 第五条の四(特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | 第五条の四 |
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第五条の四 法第十条の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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第五条の四 削除
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2 法第十条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額のうち次項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第二項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち次項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第二項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額とする。
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(新設)
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3 法第十条の二第二項第一号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
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(新設)
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一 特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
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(新設)
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ロ 国立研究開発法人
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(新設)
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ハ 福島国際研究教育機構
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(新設)
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ニ 国立健康危機管理研究機構
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(新設)
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二 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨並びにその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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イ 当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)を含む。)
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(新設)
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ロ 当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
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(新設)
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四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
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(新設)
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十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
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(新設)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第十条の二第二項第一号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
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(新設)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条の二第二項第一号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
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(新設)
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十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
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(新設)
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イ 当該個人の使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハ(3)において「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
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(新設)
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(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。(2)において同じ。)で、その授与された日から五年を経過していないもの
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(新設)
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(2) 博士の学位を授与された者((1)に掲げる者を除く。)のうち、その授与された日から五年以内に当該個人の使用人(当該個人に係る第三号イ及びロに掲げる法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。(3)において同じ。)又は使用人を含む。)となつたもので、その使用人となつた日から五年を経過していないもの
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(新設)
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(3) 他の者(第三号イ及びロに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該個人の使用人(当該個人に係る同号イ及びロに掲げる法人の役員又は使用人を含む。)となつた日から五年を経過していないもの
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(新設)
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ロ 当該個人のその年分の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合(その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)にその年において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
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(新設)
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(1) 工業化研究に該当する試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額(法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。(2)及び次項において同じ。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
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(新設)
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(2) 試験研究費の額のうち当該個人の使用人である者に対する人件費の額
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(新設)
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ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
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(新設)
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(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該個人の試験研究に専ら従事する当該個人の使用人に募集されたこと。
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(新設)
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(2) その内容がその試験研究に専ら従事する当該個人の使用人から提案されたものであること。
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(新設)
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(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。
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(新設)
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4 法第十条の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
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(新設)
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一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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(新設)
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二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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(新設)
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三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る前条第四項第三号に掲げる費用の額
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(新設)
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四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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(新設)
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五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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(新設)
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| 第五条の五(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
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二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
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二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
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| 第五条の六(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | 第五条の六(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) |
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第五条の六 法第十条の五第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額が四千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次項において「中小事業者」という。)にあつては、千万円)以上のものとする。
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第五条の六 法第十条の五第一項
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2 法第十条の五第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(中小事業者にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
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2 法第十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
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一 一の特定業務施設(法第十条の五第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項において同じ。)を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のものであること。
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(新設)
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二 次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人(中小事業者にあつては、二十人)以上のものであること。
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(新設)
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イ 特定建物等(法第十条の五第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。)を事業の用に供した日の属する年(以下この号において「供用年」という。)に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年の十二月三十一日において対象施設(当該特定建物等に係る地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において同じ。)に勤務するもの(以下この号において「特定新規雇用者」という。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定新規雇用者の数
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(新設)
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ロ 供用年において集中地域(地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。ロにおいて同じ。)内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者(当該供用年において集中地域以外の地域内にある事業所(当該対象施設を除く。)に勤務していた者及び特定新規雇用者を除く。)で当該供用年の十二月三十一日において当該対象施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数
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(新設)
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三 法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人(中小事業者にあつては、二十人)以上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。
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(新設)
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3 前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第十条の五第五項第一号に掲げるもののうち次に掲げる要件を満たすものをいう。
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3 法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があると
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一 その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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(新設)
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二 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
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(新設)
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4 法第十条の五第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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4 法第十条の五第三項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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5 法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合とする。
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5 法第十条の五第三項
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6 法第十条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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6 法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者
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一 当該個人の親族
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(新設)
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二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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(新設)
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三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
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(新設)
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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7 個人がその取得等(法第十条の五第一項に規定する取得等をいう。)をした特定建物等(当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。)につき同項又は同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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7 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受け
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| 第五条の六の三(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
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2 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
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2 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
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| 第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項
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2 法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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2 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある
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3 法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の四第一項又は第二項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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3 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条
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4 法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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4 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
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一 当該個人の親族
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一 当該個人
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二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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二 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を
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三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(法第十条の五の四第四項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
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(新設)
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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5 法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
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5 法第十条の五の四第二項
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6 法第十条の五の四第四項第四号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第十条の五の四第四項第四号に規定する適用年をいう。以下この項及び第八項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
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6
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7 法第十条の五の四第四項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第七号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
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7 法第十条の五の四第三項
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8 法第十条の五の四第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。)に対する給与等の支給額(同項第四号に規定する支給額をいう。第十項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
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8 法第十条の五の四第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において
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9 法第十条の五の四第四項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
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9 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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10 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第四項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。
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10 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号
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一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
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(新設)
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二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
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(新設)
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11 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
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11 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を
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12 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第四項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
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12 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同項第八号に規定する雇用者給与等支給額
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一 法第十条の五の四第四項第八号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第九項の給与等支給額
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(新設)
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二 第十項の規定の適用を受ける場合 同項又は前項の給与等支給額
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(新設)
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13 第八項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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13 法第十条の五の四第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第十九項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第五項第三号に規定する支給額をいう。第十九項において同じ。)をいう。以下第十八項まで
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14 法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であるときに該当しないものとする。
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14 法第十条の五の四第五項第六号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合
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15 法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額(同条第四項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第二項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
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15
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16 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
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16 法第十条の五の四第
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| 第五条の六の五(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
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2 法第十条の五の五第三項第一号イに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第三項第二号イに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
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2 法第十条の五の五第三項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第三項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
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| 第五条の七(所得税の額から控除される特別控除額の特例) | |
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2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十三項、第十条の二第四項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第九項、第十条の五の五第八項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
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2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十
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3 法第十条の六第五項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
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3 法第十条の六第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
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10 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
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10 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号
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| 第五条の八(特定船舶の特別償却) | |
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一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するもので、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
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一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
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| 第六条の二(特定事業継続力強化設備等の特別償却) | |
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第六条の二 法第十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
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第六条の二 法第十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
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| 第七条(特定都市再生建築物の割増償却) | |
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一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号及び第三号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
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一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
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二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合(次号において「公共施設面積割合」という。)が百分の三十以上であること。
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二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
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三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という。)が十億円以上であること(事業区域の全部又は一部が法第十四条第二項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること。)。
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三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
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| 第八条及び第九条 | |
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第八条及び第九条 削除
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(新設)
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| 第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用) | |
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一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
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一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
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| 第十八条の五(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) | |
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第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が四百人以下の個人とする。
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第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が五百人以下の個人とする。
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| 第二十条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
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3 法第三十一条の二第二項第四号及び第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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3 法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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4 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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4 法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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5 法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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5 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
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一 その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
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一 認定
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二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
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二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
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三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
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三 その確保する通路が次に掲げる
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6 法第三十一条の二第二項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
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6 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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7 法第三十一条の二第二項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業に係る同項第十四号に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション再生事業とする。
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7 法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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8 法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
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8 法第三十一条の二第二項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
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9 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業に係るマンション(同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)を除却した後の土地又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地に新たに建築されるマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
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9 法第三十一条の二第二項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律
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10 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。
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10 法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
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11 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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11 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する
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一 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
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(新設)
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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(新設)
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イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
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(新設)
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ロ 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
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(新設)
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ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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(新設)
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12 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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12 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。
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一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
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(新設)
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二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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(新設)
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13 法第三十一条の二第二項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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13 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 前項各号に掲げる区域
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一 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する
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二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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14 法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
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14 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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15 法第三十一条の二第二項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
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15 法第三十一条の二第二項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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16 法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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16 法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令
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17 法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
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17 法第三十一条の二第二項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の
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一 宅地の用途に関する事項
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(新設)
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二 宅地としての安全性に関する事項
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(新設)
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三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
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(新設)
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四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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(新設)
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18 法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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18 法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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一 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
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(新設)
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二 地上階数三以上の建築物であること。
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(新設)
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三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
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(新設)
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四 法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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(新設)
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19 法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
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19 法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
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一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
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一 宅地の用途に関する事項
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二 住宅の床面積に関する事項
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二 宅
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三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
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三
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20 法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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20 法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
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一 建築基準法第二条第九号の
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二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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二 地上階数三以上の建築物であること。
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21 法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
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21 法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号
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一 法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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一
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二 法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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二 住宅の床面積に関する事項
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三 法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
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四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
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(新設)
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22 法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
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22 法第三十一条の二第二項
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23 第二十一項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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23 法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が
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24 法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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24 法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。
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25 国土交通大臣は、第七項又は第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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25 第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認め
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| 第二十二条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) | |
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第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
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第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
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二 法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
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二 法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
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| 第二十二条の三(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) | |
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8 法第三十三条の三第六項に規定する政令で定める資産は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号に規定する再生前マンションに関する権利及びその敷地利用権(同法第二条第一項第三十五号に規定する敷地利用権をいう。)並びに同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地の敷地共有持分等(同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。)とする。
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8 法第三十三条の三第六項に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)とする。
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9 法第三十三条の三第七項に規定する再生後マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡等があつた場合において、同項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第六項に規定する変換前資産(以下この項及び次項において「変換前資産」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第六項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する再生後マンションに係る敷地利用権(次項並びに第二十二条の六第二項第七号及び第三項第三号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
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9 法第三十三条の三第七項に規定する
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| 第二十二条の六(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) | |
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第二十二条の六 法第三十三条の六第一項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号に規定する再生前マンションの区分所有権(同法第二条第一項第三十号に規定する区分所有権をいう。以下この項において同じ。)又は同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地の敷地共有持分等(同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し、同法の権利変換により当該再生前マンションの区分所有権又は当該再建敷地の敷地共有持分等に対応して与えられた同法第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションの区分所有権とする。
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第二十二条の六 法第三十三条の六第一項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションの区分所有権(同項第十
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七 変換後資産 当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得したマンションの再生等の円滑化に関する法律第八十五条に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
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七 変換後資産 当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得したマンションの建替え等の円滑化に関する法律第八十五条に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
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| 第二十二条の八(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
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二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
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二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
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25 法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション再生事業の施行者がその該当することにつきマンションの再生等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
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25 法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
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一 マンションの再生等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者若しくは同条第三項の請求をした者(以下この号及び次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第七条第二号に規定する再生前マンション又は申出人等の有していた滅失したマンション(同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)が都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受け、又は受けていたものである場合
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一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
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二 前号の再生前マンション若しくは滅失したマンションにおいて住居を有し、若しくは有していた若しくは事業を営み、若しくは営んでいた申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
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二 前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する
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| 第二十四条の二(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
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イ 建築後使用されたことのない家屋 (1)又は(2)に掲げる家屋(当該建築後使用されたことのない家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては(3)に掲げる家屋を除き、当該建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては(4)に掲げる家屋を除く。)
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イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十七項に規定する
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(3) 法第四十一条第二十四項に規定する特定居住用家屋に該当するもの
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(新設)
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(4) 災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域((4)において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域((4)において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域((4)において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域((4)において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域((4)において「浸水被害防止区域」という。)をいう。(4)において同じ。)内において建築された家屋(当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にある家屋にあつては、当該家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告((4)において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)に該当するもの(当該家屋に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該家屋の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合における当該家屋を除く。)
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(新設)
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| 第二十五条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) | |
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一 当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第六項において同じ。)に該当するものである場合において法第三十七条第一項の規定の適用を受けるとき 百分の四十
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一 当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第
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5 前項の規定は、譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「譲渡資産の価額の百分の二十」とあるのは「譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十」と、「譲渡資産の価額に」とあるのは「買換資産の取得価額に」と、「金額)」とあるのは「金額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額」と、同項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号イ中「百分の十」とあるのは「百分の九十」と、同号ロ中「百分の二十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ハ中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と読み替えるものとする。
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5 前項の規定は、譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「譲渡資産の価額の百分の二十」とあるのは「譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十」と、「譲渡資産の価額に」とあるのは「買換資産の取得価額に」と、「金額)」とあるのは「金額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額」と、同項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号イ中「百分の十」とあるのは「百分の九十」と、同号ロ中「百分の二十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ハ中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と読み替えるものとする。
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| 第二十五条の二(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等) | |
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2 法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第二号の下欄に掲げる買換資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第三号の下欄に掲げる買換資産にあつては同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とする。)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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2 法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第一号の下欄に掲げる買換資産にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第三号の下欄に掲げる買換資産にあつては同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とする。)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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6 譲渡をした資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは「百分の六十」とし、同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、法第三十七条の三第三項第一号に掲げる地域内にある場合には「百分の九十」と、同項第二号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十五」と、同項第三号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十)」とする。
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6 譲渡をした資産が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」とし、同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、法第三十七条の三第三項第一号に掲げる地域内にある場合には「百分の九十」と、同項第二号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十五」と、同項第三号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十)」とする。
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| 第二十五条の八(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
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10 第一条の四第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十第三項第八号イ及びロに規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第一条の四第五項の規定は同号イ及びロに規定する政令で定める者について、同条第六項及び第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第三条第一項第四号及び第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第一号中「第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ又はロ」と、同条第五項中「第三条第一項第四号及び第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号又は第五号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号イ又はロに規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と、同条第六項中「第三条第一項第五号に規定する政令」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロに規定する政令」と、同項第一号中「第三条第一項第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロ」と、「利子の支払を受ける場合」とあるのは「償還(同号に規定する償還をいう。以下この号及び次号において同じ。)により金銭又は金銭以外の資産の交付を受ける場合」と、「同号」とあるのは「同条第三項第八号ロ」と、「利子の支払を受けるとき」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付を受けるとき」と、同項第二号中「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と、「第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロに規定する償還の日」と、同条第七項中「第三条第一項第四号及び第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、「第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ又はロ」と読み替えるものとする。
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10 第一条の四第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第一条の四第五項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第三条第一項第四号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、同条第五
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17 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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17 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法
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| 第二十五条の十一の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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20 法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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20 法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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| 第二十五条の十二の三(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) | |
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24 法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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24 法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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| 第二十五条の十九の三(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) | |
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2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては第一号に掲げる要件に該当することを要せず、当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第二号に掲げる要件に該当することを要しない。
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2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件
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二 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
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二 当該事業年度終了の時における貸借対照表
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4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
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4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつてはハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはニに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
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一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつてはロに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはハに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するもの
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二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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三 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつてはトに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはチに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
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三 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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7 法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第二十二項第四号及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第八項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
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7 法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第二十二項第四号及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
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一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号及び第二十五条の二十二の三第六項第二号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号及び第二十五条の二十二の三第八項第二号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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| 第二十五条の二十(適用対象金額の計算) | |
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一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第七項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第七項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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| 第二十五条の二十二(外国金融子会社等の範囲) | |
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3 法第四十条の四第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
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(新設)
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| 第二十五条の二十二の二(外国関係会社に係る租税負担割合の計算) | |
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第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
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第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
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四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。
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四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
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| 第二十五条の二十二の三(部分適用対象金額の計算等) | |
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第二十五条の二十二の三 法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第六項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十五条の二十二の三 法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等
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2 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
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2 法第四十条の四第六項各号
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3 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
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3 法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
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4 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
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4 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、
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一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
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(新設)
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二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第八項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
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(新設)
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5 法第四十条の四第八項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
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5 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の
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6 法第四十条の四第八項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
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6 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める
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一 割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
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二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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二 当該部分対象外国関係会社
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三 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
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(新設)
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ロ 第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
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(新設)
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ハ 当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
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(新設)
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四 法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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7 法第四十条の四第八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第九項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
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7 法第四十条の四第六項第二号に規定する
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8 法第四十条の四第八項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第八項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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8 法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
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9 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
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9 法第四十条の四第六項
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10 法第四十条の四第八項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
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10 法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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11 法第四十条の四第八項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
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11 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
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12 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第八項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第八項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
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12 法第四十条の四第六項の居住者は、
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一 投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
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(新設)
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二 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
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(新設)
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三 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
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(新設)
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四 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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(新設)
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五 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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(新設)
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六 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
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(新設)
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13 法第四十条の四第八項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
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13 法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
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14 法第四十条の四第八項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
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14
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15 法第四十条の四第八項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
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15 法第四十条の四第六項第七号
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16 法第四十条の四第八項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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16 法第四十条の四第六項第七号
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一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
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(新設)
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二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
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(新設)
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三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
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(新設)
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四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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(新設)
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17 法第四十条の四第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十項及び第二十一項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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17 法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
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18 法第四十条の四第八項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
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18 法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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一 部分対象外国関係会社
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二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付け
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三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業
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19 法第四十条の四第八項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十一項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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19 法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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20 法第四十条の四第八項の居住者は、第十七項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第八項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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20 法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める
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21 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十七項若しくは第十九項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十七項若しくは第十九項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
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21 法第四十条の
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22 第十八項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第八項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十八項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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22 法第四十条の四第六項の居住者は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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23 法第四十条の四第八項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
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23 その部分対象外国関係会社
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24 第七項から第十項までの規定は、法第四十条の四第八項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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24 第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。
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25 第十二項の規定は、法第四十条の四第八項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
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25 法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額
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26 法第四十条の四第八項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が特例清算事業年度(同条第二項第十号に規定する特例清算事業年度をいう。次項及び次条第二項第三号において同じ。)である場合には解散直前事業年度(法第四十条の四第二項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度の前事業年度をいう。次項において同じ。)とし、当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には当該事業年度の前事業年度とする。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
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26
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27 法第四十条の四第八項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が特例清算事業年度である場合には、解散直前事業年度)の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が特例清算事業年度である場合には解散直前事業年度とし、当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には当該事業年度の前事業年度とする。)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
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27
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28 法第四十条の四第九項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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28 法第四十条の四第六項
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| 第二十五条の二十二の四(金融子会社等部分適用対象金額の計算等) | |
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第二十五条の二十二の四 法第四十条の四第十項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融子会社等部分適用対象金額(法第四十条の四第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十五条の二十二の四 法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融子会社等部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
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2 法第四十条の四第十項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(次に掲げるものを除く。)とする。
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2 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
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一 その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社
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(新設)
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二 その解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社(前号に掲げるものを除く。)
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(新設)
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三 当該事業年度が特例清算事業年度である場合における部分対象外国関係会社(前二号に掲げるものを除く。)
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(新設)
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5 法第四十条の四第十項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
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5 法第四十条の四第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
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6 法第四十条の四第十項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
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6 法第四十条の四第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
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7 法第四十条の四第十項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
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7 法第四十条の四第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
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8 法第四十条の四第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
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8 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
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9 法第四十条の四第十一項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第十項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第四十条の四第十項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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9 法第四十条の四第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第四十条の四第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第二十五条の二十二の五(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外) | |
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第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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| 第二十五条の二十三(剰余金の配当等の額の控除) | |
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第二十五条の二十三 法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の四第八項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額(法第四十条の四第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十五条の二十三 法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額(法第四十条の四第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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| 第二十五条の二十四(外国関係会社の判定等) | |
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第二十五条の二十四 法第四十条の四第一項、第八項又は第十項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
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第二十五条の二十四 法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
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2 法第四十条の四第一項、第八項若しくは第十項又は第四十条の五第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項、第八項又は第十項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る雑所得の金額は所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第四十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。
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2 法第四十条の四第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の五第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項、第
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3 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十六項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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3 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十三項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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| 第二十五条の二十五(特殊関係株主等の範囲等) | |
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二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第六項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
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二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
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| 第二十五条の二十六(特定株主等の範囲等) | |
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6 第二十五条の十九の三第六項の規定は外国関係法人に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の十九の三第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第八項第九号」とあるのは、「第四十条の七第八項第九号」と読み替えるものとする。
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6 第二十五条の十九の三第六項の規定は外国関係法人に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の十九の三第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
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一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び同項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第七項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第七項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び同項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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21 第二十五条の二十二第一項及び第二項の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
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21 第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
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22 法第四十条の七第二項第十一号に規定する政令で定める日は、同項第九号に規定する清算部分対象外国関係法人又は同項第十号に規定する清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日と同項第十一号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
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22
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23 第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
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(新設)
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| 第二十五条の二十七(部分適用対象金額の計算等) | |
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第二十五条の二十七 法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第六項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十五条の二十七
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2 第二十五条の二十二の三第二項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第八項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
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2 第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国
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3 第二十五条の二十二の三第三項の規定は、法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第三項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第八項第一号の」と読み替えるものとする。
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3
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4 法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第四項の規定の例により計算した金額とする。
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4 第二十五条の二十二の三第四項の規定
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5 第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第八項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
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5 第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の
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6 法第四十条の七第八項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第五項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
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6 法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める
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一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び第三号並びに次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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(新設)
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二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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(新設)
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三 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
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(新設)
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ロ 前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
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(新設)
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四 法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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7 法第四十条の七第八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第八項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第七項又は第八項の規定の例により計算した金額とする。
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7 第二十五条の二十二の三第七項の規定
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8 第二十五条の二十二の三第九項及び第十項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第七項又は第八項の規定の例により計算する場合について準用する。
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8
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9 第二十五条の二十二の三第十一項の規定は、法第四十条の七第八項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
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9
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10 第二十五条の二十二の三第十二項の規定は、法第四十条の七第八項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十二項中「第四十条の四第八項第一号」とあるのは「第四十条の七第八項第一号」と、「第四十条の四第八項第七号」とあるのは「第四十条の七第八項第七号」と読み替えるものとする。
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10 第二十五条の二十二の三第十
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11 第二十五条の二十二の三第十三項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十四項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
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11 第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
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12 法第四十条の七第八項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十五項及び第十六項において同じ。)に該当するものとする。
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12
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13 第二十五条の二十二の三第十六項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
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13 第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号
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14 法第四十条の七第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十七項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十七項の規定の例により計算した金額とする。
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14 法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同
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15 法第四十条の七第八項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
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15
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一 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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(新設)
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二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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(新設)
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三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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(新設)
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16 法第四十条の七第八項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
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16 法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
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17 第二十五条の二十二の三第二十項及び第二十一項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十四項又は前項の規定により同条第十七項又は第十九項の規定の例により計算する場合について準用する。
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17
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18 第十五項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第八項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十五項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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18 法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める
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19 第二十五条の二十二の三第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二十三項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第八項第十一号イ」と読み替えるものとする。
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19 第二十五条の二十二の三
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20 第二十五条の二十二の三第七項から第十項までの規定は、法第四十条の七第八項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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20 第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。
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21 第二十五条の二十二の三第十二項の規定は、法第四十条の七第八項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十二項中「第四十条の四第八項第一号」とあるのは「第四十条の七第八項第一号」と、「第四十条の四第八項第七号」とあるのは「第四十条の七第八項第七号」と読み替えるものとする。
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21 第二十五条の二十二の三第
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22 第二十五条の二十二の三第二十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第八項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二十六項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第四十条の四第二項第十号」とあるのは、「法第四十条の七第二項第十一号」と読み替えるものとする。
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22 第二十五条の二十二の三第
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23 法第四十条の七第九項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第二十五条の二十八(金融関係法人部分適用対象金額の計算等) | |
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第二十五条の二十八 法第四十条の七第十項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第二十五条の三十及び第二十五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十五条の二十八 法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第二十五条の三十及び第二十五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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2 第二十五条の二十二の四第二項から第四項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第四十条の七第十項第一号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
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2 第二十五条の二十二の四第二項から第四項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
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3 法第四十条の七第十項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第二十五条の二十二の四第五項の規定の例により調整を加えた金額とする。
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3 法第四十条の七第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第二十五条の二十二の四第五項の規定の例により調整を加えた金額とする。
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4 法第四十条の七第十項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第二十五条の二十二の四第六項の規定の例により計算した金額とする。
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4 法第四十条の七第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第二十五条の二十二の四第六項の規定の例により計算した金額とする。
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5 第二十五条の二十二の四第七項の規定は、法第四十条の七第十項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
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5 第二十五条の二十二の四第七項の規定は、法第四十条の七第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
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6 法第四十条の七第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第二十五条の二十二の四第七項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
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6 法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第二十五条の二十二の四第七項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
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7 法第四十条の七第十一項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第十項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第四十条の七第十項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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7 法第四十条の七第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第四十条の七第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第二十五条の二十九(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外) | |
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第二十五条の二十九 法第四十条の七第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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第二十五条の二十九 法第四十条の七第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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| 第二十五条の三十(剰余金の配当等の額の控除) | |
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第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額(法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の七第八項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第四十条の七第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第四十条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額(法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第四十条の七第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第四十条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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| 第二十五条の三十一(特定関係の判定等) | |
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第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第八項又は第十項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
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第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
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3 第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項、第八項若しくは第十項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。
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3 第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。
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4 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十七項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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4 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十四項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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| 第二十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) | |
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4 法第四十一条第一項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
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4 法第四十一条第一項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する既存住宅のうち新築された日から起算して十年を経過したものとする。
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6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十六項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
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6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
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二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十七項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十六項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第五号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第五号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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六 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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六 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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一 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
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一 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
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二 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅を宅地建物取引業者から取得した個人が、これらの家屋の譲渡をした当該宅地建物取引業者からこれらの家屋の取得(これらの家屋の取得とともにした当該宅地建物取引業者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
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二 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅を宅地建物取引業者から取得した個人が、これらの家屋の譲渡をした当該宅地建物取引業者からこれらの家屋の取得(これらの家屋の取得とともにした当該宅地建物取引業者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
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三 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第八項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負代金又は取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
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三 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第八項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負代金又は取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
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イ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
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イ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
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ロ その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金
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ロ その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金
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ハ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
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ハ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
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五 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第八項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
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五 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第八項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
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一 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
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一 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
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14 法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
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14 法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
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一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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一 使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
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一 使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
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18 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
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18 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
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一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築に要する資金に充てるための借入金
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一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築に要する資金に充てるための借入金
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
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二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
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三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
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三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
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四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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五 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
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五 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
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20 法第四十一条第六項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
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20 法第四十一条第十項
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21 法第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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21 法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律
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22 法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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22 法第四十一条第十項第二号に規定する
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23 法第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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23 法第四十一条第十項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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24 法第四十一条第六項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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24 法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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25 法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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25 法第四十一条第十項の個人
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26 法第四十一条第六項の個人の認定住宅等借入金等(同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等(当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等とともにする当該認定住宅等の新築取得等に係る認定住宅等の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅等の新築取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅等の新築取得等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第六項の規定の適用については、当該認定住宅等借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。
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26 法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅等(その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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27 法第四十一条第六項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅等(その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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27 法第四十一条第
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一 当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築又は取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅等の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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一 当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
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二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等
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28 法第四十一条第十三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十二項に規定する特別特定取得をいう。第三十項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十一項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
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28 法第四十一条第十八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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一 当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
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一
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二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
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二 法第四十一条第十八項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若し
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29 法第四十一条第十四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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29 法第四十一条第十九項に規定する政令で定める
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一 法第四十一条第十四項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十四項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十四項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第六項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
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(新設)
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二 法第四十一条第十四項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第六項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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(新設)
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三 法第四十一条第十四項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
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(新設)
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30 法第四十一条第十五項に規定する政令で定める金額は、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十四項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
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30 法第四十一条第
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31 法第四十一条第十六項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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31
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一 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
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(新設)
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二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
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(新設)
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32 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第十六項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第十六項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十一項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十一項第二号」と読み替えるものとする。
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32 第二十項の規定は法第四十一条第二十一項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第二十一項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第二十一項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第二十一項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六
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33 法第四十一条第十七項に規定する建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、同項に規定する小規模居住用家屋で、第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとする。
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33 法第四十一条第二十二項に規定する
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34 法第四十一条第十七項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
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34 法第四十一条第
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35 第七項の規定は、法第四十一条第十七項の個人が取得をした同項に規定する特例既存住宅又は同項に規定する特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは」とあるのは「第四十一条第十七項の個人が」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例既存住宅」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例既存住宅及び」と、「増改築等をした家屋の当該増改築等」とあるのは「特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例既存住宅の取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例既存住宅の第三十一項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十一項第二号」と、同項第三号中「増改築等」とあるのは「特例増改築等」と読み替えるものとする。
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35 法第四十一条第
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36 法第四十一条第十八項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
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36 法第四十一条第
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37 第二十一項の規定は法第四十一条第十八項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同条第十八項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第十八項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十五項の規定は同条第十八項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十七項の規定は同条第十八項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十一項中「第四十一条第六項第一号」とあるのは「第四十一条第十八項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十二項及び第二十三項中「第四十一条第六項第二号」とあるのは「第四十一条第十八項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十四項中「第四十一条第六項第三号」とあるのは「第四十一条第十八項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十五項中「第四十一条第六項第四号」とあるのは「第四十一条第十八項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十七項中「第四十一条第六項」とあるのは「第四十一条第十八項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第六項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と読み替えるものとする。
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37 法第四十一条第
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38 法第四十一条第十九項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第十九項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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38 法第四十一条第
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一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
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(新設)
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二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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(新設)
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イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
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(新設)
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ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
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(新設)
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ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
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(新設)
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三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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(新設)
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四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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(新設)
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五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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(新設)
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六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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(新設)
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39 法第四十一条第十九項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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39 法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
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一 法第四十一条第十九項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
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(新設)
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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(新設)
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イ 第四十二条の二の二第二項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
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(新設)
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ロ 第四十二条の二の二第二項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。
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(新設)
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40 法第四十一条第十九項に規定する増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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40 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第二十三項若しくは第二十四項の規定により基準を定め、第三十三項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
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一 法第四十一条第十九項に規定する増改築等に係る増改築等工事(同項に規定する増改築等工事をいう。以下この項並びに次項第一号及び第二号において同じ。)に要した同条第十九項に規定する費用の額が百万円を超えること。
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(新設)
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二 増改築等工事をした家屋が法第四十一条第一項に規定する居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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三 増改築等工事をした家屋の当該増改築等工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該増改築等工事に要した費用の額が当該増改築等工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
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(新設)
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41 法第四十一条第十九項に規定する増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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(新設)
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一 法第四十一条第十九項に規定する特例増改築等に係る増改築等工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
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(新設)
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二 増改築等工事をした家屋が法第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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三 前項第三号に掲げる要件
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(新設)
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42 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(新設)
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一 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
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(新設)
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二 給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
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(新設)
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三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第六項に規定する認定住宅等(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
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(新設)
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43 法第四十一条第二十四項に規定する政令で定める家屋は、第二十五項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。
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(新設)
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一 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
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(新設)
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二 当該家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
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(新設)
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44 法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める期間は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が同項の家屋の存する場所に居住していた期間とする。
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(新設)
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45 法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める家屋は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた家屋のうちこれらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたと認められるものとする。
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(新設)
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46 法第四十一条第三十五項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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(新設)
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47 法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
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(新設)
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48 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第二十四項若しくは第二十五項の規定により基準を定め、第三十八項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第二十六条の二(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等) | |
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8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。
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8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が
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ロ その適用に係る前条第六項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第二十六項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額
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ロ その適用に係る前条第六項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額
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ハ その適用に係る前条第七項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十七項に規定する認定住宅等の同項各号に規定する割合
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ハ その適用に係る前条第七項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等の同項各号に規定する割合
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ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
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ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
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ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十一項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十三項に規定する控除限度額
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ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十五項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十七項に規定する控除限度額
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ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十四項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十五項に規定する認定住宅控除限度額
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ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十八項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十九項に規定する認定住宅控除限度額
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ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する既存認定住宅等の取得のいずれに該当するかの別及びその適用に係る同項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第十八項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別
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ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する
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ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第九項の規定の適用を受けた場合には、その旨
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ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十三項の規定の適用を受けた場合には、その旨
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ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十六項から第十八項までの規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
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ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第
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| 第二十六条の三(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) | |
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一 法第四十一条の二の三第一項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年が令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
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一 法第四十一条の二の三第一項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年が令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
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| 第二十六条の四 | 第二十六条の四 |
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第二十六条の四 削除
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第二十六条の四 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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| 第二十六条の七(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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6 法第四十一条の五第七項第一号に規定する当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、第一号又は第二号に掲げる家屋(建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、第三号に掲げる家屋を除く。)とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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6 法第四十一条の五第七項第一号に規定する当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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三 災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この号において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この号において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この号において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下この号において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域(以下この号において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この号において同じ。)内において建築された家屋(当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にある家屋にあつては、当該家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この号において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)に該当するもの(当該家屋に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該家屋の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合における当該家屋を除く。)
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(新設)
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| 第二十六条の十七(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) | |
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第二十六条の十七 法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション再生組合、同法第百九条に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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第二十六条の十七 法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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| 第二十六条の二十六(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) | |
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11 法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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11 法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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| 第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
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3 法第四十一条の十八の三第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。
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3 法第四十一条の十八の三第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生
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| 第二十六条の二十八の五(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) | |
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第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人の所有する居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人が所有するその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
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第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、
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2 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十八項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項、第四項及び第十九項第二号において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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2 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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3 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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3 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満た
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4 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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4 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十一項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第六項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十一項第一号に掲げる
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一 高齢者等居住改修工事等の法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額が五十万円を超えること。
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(新設)
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二 高齢者等居住改修工事等をした家屋が居住用家屋(法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当すること。
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(新設)
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三 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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(新設)
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5 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十九項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項、第七項及び第二十項第二号において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十九項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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5 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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6 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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6 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満た
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7 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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7 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十二項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第九項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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一 一般断熱改修工事等の法第四十一条の十九の三第二項に規定する断熱改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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(新設)
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二 一般断熱改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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三 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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(新設)
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8 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第二十項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項、第十項及び第二十一項第二号において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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8 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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9 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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9 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満た
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10 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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10 法第四十一条の十九の三第四項に規定する
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一 多世帯同居改修工事等の法第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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一 法第四十一条の十九の三第四項の住宅耐震改修(以下この項において「住宅耐震改修」という。)の同条第四項の耐震改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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二 多世帯同居改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
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二 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住
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三 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 住宅耐震改修をした家屋が、その者
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11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、当該住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十三項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第十三項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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一 法第四十一条の十九の三第四項の住宅耐震改修(以下この項及び第二十二項第二号において「住宅耐震改修」という。)の同条第四項の耐震改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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(新設)
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二 住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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三 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の二分の一以上であること。
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(新設)
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12 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第二十一項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項、第十四項及び第二十三項第二号において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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12 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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13 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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13 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満た
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14 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、当該耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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14 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十四項に規定する子育て対応改修工事等(以下この項及び第十六項において「子育て対応改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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一 耐久性向上改修工事等の法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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(新設)
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二 耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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三 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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(新設)
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15 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第二十二項に規定する子育て対応改修工事等(以下この項、第十七項及び第二十四項第二号において「子育て対応改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
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15 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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16 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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16 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満た
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17 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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17 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであること
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一 子育て対応改修工事等の法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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(新設)
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二 子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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三 子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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(新設)
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18 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十八項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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18 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める
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19 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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19 法第四十一条の十九の三第十
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一 第四項第一号及び第三号に掲げる要件
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(新設)
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二 高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋(法第四十一条の十九の三第十項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当すること。
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(新設)
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20 法第四十一条の十九の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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20 国土交通大臣は、前二項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
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一 第七項第一号及び第三号に掲げる要件
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(新設)
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二 一般断熱改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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21 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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21 法第四十一条の十九の三第十
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一 第十項第一号及び第三号に掲げる要件
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(新設)
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二 多世帯同居改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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22 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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22 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
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一 第十一項第一号及び第三号に掲げる要件
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(新設)
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二 住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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23 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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23 法第四十一条の十九の三第十
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一 第十四項第一号及び第三号に掲げる要件
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(新設)
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二 耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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24 法第四十一条の十九の三第十六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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24 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
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一 第十七項第一号及び第三号に掲げる要件
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(新設)
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二 子育て対応改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
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(新設)
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25 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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25 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める
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26 法第四十一条の十九の三第十九項第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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26 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替
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27 国土交通大臣は、前二項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
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27
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28 法第四十一条の十九の三第十九項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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28 国土交通大臣は、前三項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
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29 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
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29 法第四十一条の十九の三第一項
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30 法第四十一条の十九の三第十九項第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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(新設)
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31 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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32 法第四十一条の十九の三第二十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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(新設)
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33 法第四十一条の十九の三第二十一項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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(新設)
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34 法第四十一条の十九の三第二十二項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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(新設)
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35 国土交通大臣は、前三項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
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(新設)
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36 法第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
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(新設)
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| 第二十六条の三十(外国組合員に対する課税の特例) | |
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一 投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この条において「投資組合事業」という。)に係る業務の執行(以下この項及び第十二項において「業務執行」という。)
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一 投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この項、次項及び第四項第一号ロにおいて「投資組合事業」という。)に係る業務の執行(以下この項において「業務執行」という。)
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|
イ 当該業務執行を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次項第一号ヘにおいて同じ。)及び使用人を含む。)との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産(法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産をいう。ロにおいて同じ。)の運用を行うこと。
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イ 当該業務執行を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項第一号ヘにおいて同じ。)及び使用人を含む。)との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産(法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産をいう。ロにおいて同じ。)の運用を行うこと。
|
|
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該業務執行であつて、当該業務執行を行う者又は当該業務執行を行う者と特殊の関係のある者その他の当該業務執行を行う者の利害関係人と当該投資組合事業に係る投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有限責任組合員(同項第三号に規定する有限責任組合員をいう。第十二項において同じ。)との利益が相反する取引を行うこと。
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(新設)
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2 前項第三号ハに規定する業務執行を行う者と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
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2 法第四十一条の二十一第一項第二号の規定を適用する場合において、特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している一の組合員が締結している次の各号に掲げる組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。以下この項において同じ。)に係る組合財産として当該特例適用投資組合契約に係る組合財産(第四項第一号及び第五項第三号において「投資組合財産」という。)に対する持分を有する者(当該一の組合員を除く。)が、当該各号に掲げる組合契約に基づいて行う事業に係る業務
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一 次に掲げる個人
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一 当該一の組合員が直接に締結している組合契約
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イ 当該業務執行を行う者(個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。)の親族
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(新設)
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ロ 当該業務執行を行う者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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(新設)
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ハ 当該業務執行を行う者の使用人
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(新設)
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ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該業務執行を行う者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
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(新設)
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ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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ヘ 当該業務執行を行う者(法人に限る。)の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
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(新設)
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二 当該業務執行を行う者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
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二 前号に掲げる組合契約による組合(これに類するものを含む。
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三 当該業務執行を行う者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該業務執行を行う者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
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三 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
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3 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
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3 前項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
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一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
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一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百六十八条に規定する組合財産
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二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
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二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する
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三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
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三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
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4 法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
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4 法第四
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5 法第四十一条の二十一第一項第二号の規定を適用する場合において、特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している一の組合員が締結している次の各号に掲げる組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。以下この項において同じ。)に係る組合財産として当該特例適用投資組合契約に係る組合財産(第七項第一号及び第八項第三号において「投資組合財産」という。)に対する持分を有する者(当該一の組合員を除く。)が、当該各号に掲げる組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る第一項各号に掲げる行為をするときは、当該一の組合員が当該投資組合事業に係るこれらの行為をするものとみなす。
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5 前項及び第十項に規定する特殊関係組合員とは、次に掲げる者をいう。
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一 当該一の組合員が直接に締結している組合契約
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一 特例適用投資組合契約を締結している組合員である一の非居住者又は外国法人
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二 前号に掲げる組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項、第十項及び第十一項第二号において同じ。)が直接に締結している組合契約
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二 前号の一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者
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三 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
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三 第一号
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四 前号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
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(新設)
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6 前項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
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6 前項
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一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百六十八条に規定する組合財産
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一 次に掲げる個人
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二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
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二 当該一の非居住者又は外国法人(次号において「非居住者等」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
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三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
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三 当該一の非居住者等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該一の非居住者等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
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四 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
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(新設)
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7 法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。
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7 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、
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一 投資組合財産に対する法第四十一条の二十一第一項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(次のいずれにも該当するものを除く。)に係る組合財産(前項に規定する組合財産をいう。ロ、同号及び第十一項において同じ。)に係るものに限る。)を合計した割合
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一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
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イ 特殊関係組合契約以外の組合契約(前項に規定する組合契約をいう。第十項並びに第十一項第二号及び第三号において同じ。)
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(新設)
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ロ 特定組合契約に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者が当該非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約(当該特定組合契約に係る特例適用投資組合契約を除く。)に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る業務(当該投資組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は当該投資組合事業に係る多額の借財に関するものに限る。)の執行に関する行為(当該投資組合事業に係る第一項第三号イからハまでに掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)を行わない場合における当該特定組合契約
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(新設)
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二 特例適用投資組合契約に係る前号の各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(前号イ及びロのいずれにも該当するものを除く。)に係るものに限る。)を合計した割合
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二 前号若しくは次号に掲げる
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8 前項及び第十一項に規定する特殊関係組合員とは、次に掲げる者をいう。
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8 法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を
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一 特例適用投資組合契約を締結している組合員である一の非居住者又は外国法人
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(新設)
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二 前号の一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者
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(新設)
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三 第一号の一の非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約(特例適用投資組合契約を除く。)に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
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(新設)
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9 第二項から第四項までの規定は、前項第二号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「業務執行を行う者(個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。)」とあり、及び同号ロからニまでの規定中「業務執行を行う者」とあるのは「非居住者」と、同号ヘ中「業務執行を行う者(法人に限る。)」とあるのは「外国法人」と、同項第二号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者又は外国法人(次号において「非居住者等」という。)」と、同項第三号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者等」と読み替えるものとする。
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9 第四項に規定する
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10 第七項に規定する特定組合契約とは、同項第一号の非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約のうち特例適用投資組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約をいう。
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10 第四項
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11 第七項第一号イに規定する特殊関係組合契約とは、同号の非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める組合契約をいう。
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11
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一 第五項第一号に掲げる組合契約(同項第二号から第四号までに掲げる組合契約に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員(第八項第三号に掲げる者を除く。以下この号及び第三号において同じ。)の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五(当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会(法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体をいう。次号及び第三号において同じ。)を設置する旨が定められているときは、百分の五十)以上である場合における当該組合契約
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(新設)
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二 前号、この号又は次号の規定により特殊関係組合契約に該当する組合契約(以下この号において「他の特殊関係組合契約」という。)による組合が直接に締結している組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が第八項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係る組合財産に係るものに限る。)を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が同項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係るものに限る。)を合計した割合のいずれかが百分の二十五(当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十)以上である場合における当該組合契約
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(新設)
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三 前二号に掲げる組合契約以外の組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五(当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十)以上である場合における当該組合契約
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(新設)
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12 法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体は、投資組合の無限責任組合員(同条第四項第五号に規定する無限責任組合員をいう。以下この項において同じ。)が行う当該投資組合に係る投資組合事業に係る業務執行の一部について当該投資組合の有限責任組合員若しくは無限責任組合員又はこれらの者が指名する者(以下この項において「有限責任組合員等」という。)が助言をし、意見を述べ、又は承認(当該有限責任組合員等の過半数をもつて行われるものに限る。)をすることができる有限責任組合員等から構成される合議体とする。
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12 法第四十一条の二十一第二項に規定する
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13 法第四十一条の二十一第一項第四号に規定する無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者は、当該無限責任組合員が第九項において準用する第二項各号に掲げる者に該当することとなる非居住者又は外国法人とする。
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13 法第四十一条の二十一第六項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
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14 法第四十一条の二十一第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同項に規定する対象国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
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14 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項各号に定める申告書(以下第十七項までにおいて「特例適用申告書等」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合
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一 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
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(新設)
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二 一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
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(新設)
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15 法第四十一条の二十一第六項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
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15 特例適用申告書等を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、その経由する配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該配分の取扱者に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該配分の取扱者は、同項の規定による確認を要しないものとする。
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一 法第四十一条の二十一第六項の特例適用申告書に係る投資組合の解散
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(新設)
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二 前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る投資組合からの脱退その他の事由により当該投資組合の組合員でなくなること。
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(新設)
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16 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項各号に定める申告書(以下第十九項までにおいて「特例適用申告書等」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第五項に規定する配分の取扱者(以下第十九項までにおいて「配分の取扱者」という。)にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書等に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
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16
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17 特例適用申告書等を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、その経由する配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該配分の取扱者に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該配分の取扱者は、同項の規定による確認を要しないものとする。
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17 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者は、当該特例適用申告書等
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18 配分の取扱者は、特例適用申告書等を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該特例適用申告書等を法第四十一条の二十一第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十一項に規定する電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。
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18 投資組合契約を締結している組合員である非居住者
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19 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
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19
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21 前各項に定めるもののほか、法第四十一条の二十一第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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21 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用
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| 第二十六条の三十一(外国組合員の課税所得の特例) | |
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2 前条第五項の規定は、前項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「投資組合契約(次条第一項に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該特例適用投資組合契約」とあるのは「当該投資組合契約」と読み替えるものとする。
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2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「投資組合契約(次条第一項に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該特例適用投資組合契約」とあるのは「当該投資組合契約」と読み替えるものとする。
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| 第二十七条の三の二 | |
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第二十七条の三の二 法第四十二条の三の二第一項の表の第二号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション再生組合、同法第百九条に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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第二十七条の三の二 法第四十二条の三の二第一項の表の第二号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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| 第二十七条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
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3 法第四十二条の四第十二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する過去適用等事業年度に係る同項に規定する各欠損金増加額(既に同号の通算法人等の同号の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人(同項に規定する他の通算法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る同条第十二項に規定する各欠損金増加額につき同項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち同項各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)に欠損帰属割合(当該通算法人等又は他の通算法人のうち、当該過去適用等事業年度に係る同項に規定する各欠損金増加額があるもの(以下この項において「欠損増加法人」という。)につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとし、かつ、当該通算法人等又は他の通算法人のうち、欠損増加法人以外の法人につき同項の規定を適用するものとした場合の当該通算法人等の当該過去適用等事業年度の同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額とする。
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3 法第四十二条の四第七項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第二十四項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち第二十四項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
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4 法第四十二条の四第十二項第一号の税額控除可能額の計算に係る同号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、法人税法第六十六条第七項に規定する軽減対象所得金額は八百万円(法第四十二条の四第十二項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)と、通算子法人である法第四十二条の四第十二項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度の月数は当該対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度の月数として、当該各号に定める金額を計算するものとする。
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4 法第四十二条の四第十一項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、法人税法第六十六条第七項に規定する軽減対象所得金額は八百万円(法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)と、通算子法人である法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度の月数は当該対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度の月数として、当該各号に定める金額を計算するものとする。
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一 法第四十二条の四第十二項第一号の通算法人等に係る通算親法人が普通法人(法第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人(次号イ(2)において「特定の医療法人」という。)を除く。)である場合 法第四十二条の四第十二項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額
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一 法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等に係る通算親法人が普通法人(法第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人(次号イ(2)において「特定の医療法人」という。)を除く。)である場合 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額
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イ 法第四十二条の四第十二項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において同号の通算法人等に係る通算親法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等に係る通算子法人が前号イ又はロに掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ロにおいて「他の通算法人」という。)の数を乗じて計算した金額を加算した金額
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イ 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において同号の通算法人等に係る通算親法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等に係る通算子法人が前号イ又はロに掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ロにおいて「他の通算法人」という。)の数を乗じて計算した金額を加算した金額
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5 法第四十二条の四第十二項第一号の通算繰越控除上限額の計算に係る同号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに法第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額とする。
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5 法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号
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6 法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。
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6 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
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一 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
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二 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
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二 前号の分析により発見された法則を
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三 技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
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三 前号の
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7 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。
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7 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。
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一 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
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一 その試験研究を行うために要する
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イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報
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(新設)
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ロ イに掲げるもののほか、当該法人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの
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(新設)
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二 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
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二
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三 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
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(新設)
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8 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。
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8 第五項第二号及び前項第二号に規定する他の
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
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(新設)
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二 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
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(新設)
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12 法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額(以下この条において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額(同項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
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12 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額(第十四項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額(同
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イ 法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額が零である場合における当該合併等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間の試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併等に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
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イ 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額が零である場合における当該合併等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間の試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併等に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
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14 法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転試験研究費の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第十九項第五号の試験研究費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額は、第十二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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14 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転試験研究費の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第十九項第五号の試験研究費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額は、第十二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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一 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業(その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転する事業をいう。以下この号及び第三十項において同じ。)に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した場合における当該移転事業に係る試験研究費の額
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一 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業(その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転する事業をいう。以下この号及び第三十
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24 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
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24 法第四十二条の四第十九項第十号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
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25 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度(同条第八項第三号の通算法人にあつては、同項第二号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(同条第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び当該適用年度(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度(以下この条において「売上調整年度」という。)の売上金額(適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
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25 法第四十二条の四第十九項第十号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
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26 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の売上金額は、当該各号に定めるところによる。
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26 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定
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一 合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第十二項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第二十八項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第十項に規定する設立の日をいう。次号及び第二十八項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
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(新設)
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二 合併等で売上調整年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
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(新設)
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27 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額(分割等(分割又は現物出資をいう。以下第三十項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第二十九項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の売上金額とみなした場合における当該売上金額をいう。
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27 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度(同条第八項第三号の通算法人にあつては、同項第二号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(同条第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び当該適用年度(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日
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28 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下第三十項までにおいて同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転売上金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の第二十五項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の第一号に規定する各売上調整年度又は第二号に規定する各調整対象年度の売上金額は、第二十六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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28 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の売上金額は、当該各号に定めるところによる。
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一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度の売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
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一
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イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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(新設)
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ロ 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額
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(新設)
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二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
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二 合併等で売上調整年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する
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イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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(新設)
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ロ 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
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(新設)
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29 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転売上金額とみなした場合における当該移転売上金額をいう。
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29 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額(分割等(分割又は現物出資をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第三十一項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の売上金額とみなした場合における当該売上金額をいう。
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30 前二項に規定する移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額を合理的な方法により移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した場合における当該移転事業に係る売上金額をいう。
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30 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転売上金額
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31 第四項、第十二項から第十五項まで、第十九項、第二十項及び第二十五項から第二十九項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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31 前項
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32 法第四十二条の四第八項第三号の通算法人若しくは同号イの他の通算法人又は同項第十二号の通算法人若しくは同号に規定する他の繰越通算法人(第二号及び第三十七項において「他の繰越通算法人」という。)に係る第十二項から第十六項まで及び第二十六項から前項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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32 前二項に規定する移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額を合理的な方法により移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した場合における当該移転事業に係る売上金額をいう。
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一 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合 これらの規定の適用を受ける法人には同条第八項第三号イの他の通算法人を、適用年度には同号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度を、それぞれ含むものとする。
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(新設)
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二 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受ける場合 同項の規定の適用を受ける法人には他の繰越通算法人を、適用年度には他の繰越通算法人の同条第八項第十二号に規定する他の繰越適用対象事業年度を、それぞれ含むものとする。
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(新設)
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33 法第四十二条の四第十九項第十四号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験(科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)に関するもの以外のものとする。
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33 第四
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34 第六項第二号、第八項第二号及び前項に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。
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34
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35 法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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35 法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号
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一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
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一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号
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36 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度(同条第八項第十二号の通算法人の同号に規定する繰越適用対象事業年度(次項において「繰越適用対象事業年度」という。)を除く。)において、当該法人の比較試験研究費の額が零である場合には、同条第七項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。
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(新設)
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37 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする同条第八項第十二号の通算法人のその適用を受けようとする繰越適用対象事業年度において、当該通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合には、同号に規定する合計した金額を超える場合に該当しないものとする。
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(新設)
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| 第二十七条の五(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | 第二十七条の五 |
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第二十七条の五 法第四十二条の四の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額のうち次項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第三項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち次項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第三項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額とする。
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第二十七条の五 削除
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2 法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
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(新設)
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一 特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
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(新設)
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ロ 国立研究開発法人
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(新設)
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ハ 福島国際研究教育機構
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(新設)
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ニ 国立健康危機管理研究機構
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(新設)
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二 大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨並びにその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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イ 当該法人(法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、同号イの他の通算法人を含む。)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む。)
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(新設)
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ロ 当該法人(法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)
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(新設)
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ハ 当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
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(新設)
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四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者及び前号イからハまでに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
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(新設)
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十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
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(新設)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
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(新設)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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(新設)
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十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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(新設)
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十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
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(新設)
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十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
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(新設)
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イ 当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハ(3)において「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
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(新設)
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(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。(2)において同じ。)で、その授与された日から五年を経過していないもの
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(新設)
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(2) 博士の学位を授与された者((1)に掲げる者を除く。)のうち、その授与された日から五年以内に当該法人(第三号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となつたもので、その役員又は使用人となつた日から五年を経過していないもの
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(新設)
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(3) 他の者(第三号イからハまでに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該法人(同号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となつた日から五年を経過していないもの
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(新設)
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ロ 当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合(当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)に当該事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
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(新設)
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(1) 工業化研究に該当する試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。(2)及び次項において同じ。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
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(新設)
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(2) 試験研究費の額のうち当該法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額
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(新設)
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ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
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(新設)
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(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法人の試験研究に専ら従事する当該法人の使用人に募集されたこと。
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(新設)
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(2) その内容がその試験研究に専ら従事する当該法人の使用人から提案されたものであること。
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(新設)
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(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該法人の使用人に若しくは広く当該法人の役員及び使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。
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(新設)
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3 法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
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(新設)
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一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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(新設)
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二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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(新設)
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三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る前条第六項第三号に掲げる費用の額
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(新設)
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四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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(新設)
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五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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(新設)
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4 法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
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(新設)
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二 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
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(新設)
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三 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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(新設)
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四 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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(新設)
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| 第二十七条の六(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
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二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
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| 第二十七条の十二(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | 第二十七条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) |
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第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額が四千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小企業者」という。)にあつては、千万円)以上のものとする。
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第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項
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2 法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(中小企業者にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
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2 法第四十二条の十二第六項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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一 一の特定業務施設(法第四十二条の十二第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項において同じ。)を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のものであること。
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一 役員(法第四十二条の十二第六項
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二 次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人(中小企業者にあつては、二十人)以上のものであること。
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二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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イ 特定建物等(法第四十二条の十二第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。)を事業の用に供した日を含む事業年度(以下この号において「供用年度」という。)に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年度終了の日において対象施設(当該特定建物等に係る地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において同じ。)に勤務するもの(以下この号において「特定新規雇用者」という。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定新規雇用者の数
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(新設)
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ロ 供用年度において集中地域(地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。ロにおいて同じ。)内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者(当該供用年度において集中地域以外の地域内にある事業所(当該対象施設を除く。)に勤務していた者及び特定新規雇用者を除く。)で当該供用年度終了の日において当該対象施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数
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(新設)
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三 法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人(中小企業者にあつては、二十人)以上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。
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三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
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3 前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第四十二条の十二第四項第一号に掲げるもののうち次に掲げる要件を満たすものをいう。
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3 法第四十二条の十二第
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一 その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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(新設)
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二 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
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(新設)
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4 法第四十二条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合とする。
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4 法第四十二条の十二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた
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5 法第四十二条の十二第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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5 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者
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一 役員(法第四十二条の十二第四項第一号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
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(新設)
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二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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(新設)
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三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
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(新設)
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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6 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が、同条第四項の期間内に行われた合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、同項に規定する認定を受けた日(以下この項において「認定日」という。)の前日から法第四十二条の十二第四項に規定する事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である場合には、同項の離職者がいないことには、当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該認定日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日までの期間内において離職者(当該被合併法人等の同項に規定する雇用者であつた者で当該被合併法人等の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて同項に規定する離職をしたものをいう。)がいないことを含むものとする。
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6 法第四十二条の十二第
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7 法人がその取得等(法第四十二条の十二第一項に規定する取得等をいう。)をした特定建物等(当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。)につき同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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7 法第四十二条の十二第六項
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| 第二十七条の十二の二(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除) | |
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第二十七条の十二の二 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロからニまでに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。
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第二十七条の十二の二 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。
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| 第二十七条の十二の四(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が四十万円以上のもの
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ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもの
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ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が四十万円以上のもの
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ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもの
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| 第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第四項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、同項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。
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2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項
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3 法第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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3 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
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一 役員(法第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)の親族
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一 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二
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二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を
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三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
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(新設)
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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4 法第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
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4
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5 法第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
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5 法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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一 適用年度(法第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
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一 役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号
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二 適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
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二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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イ 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度終了の日までの期間。第七項第二号において「前一年事業年度特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
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(新設)
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ロ 前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間(当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
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(新設)
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6 法第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同項第八号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第五号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
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6 法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第
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7 法第四十二条の十二の五第四項第六号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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7 法第四十二条の十二の五第
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一 第五項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第四項第六号の法人の第五項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第四項第二号に規定する国内雇用者をいう。第十三項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第四項第五号に規定する支給額をいう。第九項及び第十一項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のうち継続雇用者に係る金額
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一 適用年度(法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する
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二 第五項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第四項第六号の法人の第五項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
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二 適用年度の月数と前事業年度の月数
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三 第五項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第四項第六号の法人の第五項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
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(新設)
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8 法第四十二条の十二の五第四項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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8 法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する政令で定める金額は、
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一 法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
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(新設)
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二 法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(イにおいて「前一年事業年度」という。)に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
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(新設)
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ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
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(新設)
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9 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第四十二条の十二の五第四項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額(第十一項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(第十一項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。
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9 法第四十二条の十二の五第五項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
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一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
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一 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度
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二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
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二 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を
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10 前項に規定する月別給与等支給額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度に係る給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
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10 法第四十二条の十二の五第五項
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11 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第四項第九号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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11
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一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
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(新設)
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イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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(新設)
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ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額
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(新設)
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二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
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(新設)
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イ 適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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(新設)
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ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額
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(新設)
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12 前項第二号に規定する月別移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度に係る移転給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(以下この項及び次項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
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12 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
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13 前二項に規定する移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度に係る給与等支給額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。
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13 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度に係る教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を
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14 第九項及び第十一項に規定する基準日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
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14 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第五項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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一 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数が当該適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
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一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
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イ 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人(イにおいて「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
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イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了
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ロ 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
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ロ 基準日から適用年度開始の日
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二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日
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二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
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15 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第四項第七号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
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15 前項第二号に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度に係る移転教育訓練費の額
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一 法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
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(新設)
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二 第九項又は第十一項の規定の適用を受ける場合 第九項から第十一項まで、第十三項又は前項第一号イの給与等支給額
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(新設)
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16 第五項、第七項から第十二項まで、第十四項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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16 前二項に規定する移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度に係る教育訓練費の額(分割等事業年度にあつ
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17 法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であるときに該当しないものとする。
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17 第十二項及び第十四項に規定する基準日とは、次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。
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18 法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第四項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第二項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
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18 法第四十二条の十二の五第五項第十一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合
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19 法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
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19 法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度
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20 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
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20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第五項第十一号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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| 第二十七条の十二の六(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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第二十七条の十二の六 法第四十二条の十二の六第二項第一号イに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第二項第二号イに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
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第二十七条の十二の六 法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
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| 第二十七条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例) | |
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2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十三項及び第二十四項(これらの規定を法第四十二条の四の二第五項、第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十二第七項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第九項、第四十二条の十二の六第十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十三項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
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2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項又は第四十二条の十二の六第十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
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3 法第四十二条の十三第五項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
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3 法第四十二条の十三第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
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7 法第四十二条の十三第五項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
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7 法第四十二条の十三第五項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号
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9 通算子法人である法第四十二条の四第八項第三号(法第四十二条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の通算法人が法第四十二条の四第八項第二号(法第四十二条の四の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度において法第四十二条の十三第一項第一号又は第四号に掲げる規定の適用を受けようとする場合において、当該通算法人に係る通算親法人が法第四十二条の四第四項に規定する農業協同組合等に該当するときは、当該通算法人に対する法第四十二条の十三第五項(同条第一項第一号又は第四号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該通算法人は、同条第五項に規定する中小企業者に該当するものとする。
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9 通算子法人である法第四十二条の四第八項第三号
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10 法第四十二条の十三第七項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
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10 法第四十二条の十三第七項第四号に規定する政令で定める場合は、次項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
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11 法第四十二条の十三第七項第五号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
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11 法第四十二条の十三第七項第八号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
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ロ 法第四十二条の十三第七項第三号ロに規定する他の対象年度の基準通算所得等金額(対象期間内に終了した同号に規定する他の通算法人(第十三項第四号及び第十五項において「他の通算法人」という。)の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。ロ及び次号ロにおいて「他の前事業年度」という。)の月数(当該他の対象年度が最初通算事業年度である場合又は他の前事業年度のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該対象期間内に終了したイの通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が基準事業年度の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
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ロ 法第四十二条の十三第七項第四号に規定する他の対象年度の基準通算所得等金額(対象期間内に終了した同
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15 法第四十二条の十三第七項の通算法人の対象年度に係る当該通算法人及び他の通算法人の同条第五項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
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15 法第四十二条の十三第七項の通算法人の対象年度に係る当該通算法人及び他の通算法人の同条第五項第一号
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16 法第四十二条の十三第六項の法人又は加入法人(同条第七項の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人をいう。第二号において同じ。)が初年度離脱通算子法人(法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合における第八項並びに法第四十二条の十三第七項第三号ロ及び第五号の規定の適用については、次に定めるところによる。
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16 法第四十二条の十三第六項の法人又は加入法人(同条第七項の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人をいう。第二号において同じ。)が初年度離脱通算子法人(法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合における第八項並びに法第四十二条の十三第七項第四号及び第八号の規定の適用については、次に定めるところによる。
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二 初年度離脱通算子法人に該当する加入法人は、法第四十二条の十三第七項第三号ロ(7)又は(8)の他の法人に該当しないものとする。
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二 初年度離脱通算子法人に該当する加入法人は、法第四十二条の十三第七項第四号ト又はチの他の法人に該当しないものとする。
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| 第二十七条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) | |
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第二十七条の十四 法第四十二条の十四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する通算法人の同号の五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(第二号において「他の事業年度」という。)における法第四十二条の四第四項の規定の適用について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額の合計額に第一号に掲げる金額の同号及び第二号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第二十七条の十四 法第四十二条の十四第
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一 当該通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該五年内事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
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一
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二 当該他の通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該他の事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該他の事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)の合計額
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二
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2 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
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(新設)
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二 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
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(新設)
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三 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
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(新設)
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四 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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(新設)
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五 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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(新設)
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六 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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(新設)
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| 第二十八条(特定船舶の特別償却) | |
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一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む法人の法第四十三条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するもので、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
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一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む法人の法第四十三条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
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| 第二十八条の五(特定事業継続力強化設備等の特別償却) | |
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2 法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
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2 法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
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| 第二十九条の二(特定都市再生建築物の割増償却) | |
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一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号及び第三号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
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一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
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二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合(次号において「公共施設面積割合」という。)が百分の三十以上であること。
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二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
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三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という。)が十億円以上であること(事業区域の全部又は一部が法第四十七条第三項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること。)。
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三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
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| 第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) | |
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一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
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一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二
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三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
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三 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条
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一 法第四十五条第三項、第四十六条又は第四十七条の規定
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一 法第四十五条第三項又は第四十六条から第四十八条
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
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二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三
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三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
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三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条
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| 第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用) | |
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一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
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一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
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二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
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三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
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三 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条
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| 第三十三条の四(関西国際空港用地整備準備金) | |
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3 前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
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3 前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
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| 第三十三条の五(中部国際空港整備準備金) | |
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第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
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第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
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| 第三十五条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) | |
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2 法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
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2 法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
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3 法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
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3 法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
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| 第三十六条 | |
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15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
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15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
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| 第三十七条 | |
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7 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
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7 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
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| 第三十七条の二(農業経営基盤強化準備金) | |
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2 法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項、第六十一条の三並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
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2 法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項、第六十一条の三並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
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| 第三十七条の三(農用地等を取得した場合の課税の特例) | |
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4 法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項、第六十一条の二第二項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
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4 法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項、第六十一条の二第二項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
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| 第三十八条の四(土地の譲渡等がある場合の特別税率) | |
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13 法第六十二条の三第四項第四号及び第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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13 法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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14 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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14 法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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15 法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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15 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
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一 その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
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一 認定
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二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
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二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
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三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
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三 その確保する通路が次に掲げる
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16 法第六十二条の三第四項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
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16 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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17 法第六十二条の三第四項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業に係る同項第十四号に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション再生事業とする。
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17 法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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18 法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
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18 法第六十二条の三第四項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第
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19 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業に係るマンション(同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)を除却した後の土地又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地に新たに建築されるマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
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19 法第六十二条の三第四項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する
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20 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。
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20 法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
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21 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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21 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する
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一 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
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(新設)
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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(新設)
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イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
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(新設)
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ロ 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
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(新設)
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ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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(新設)
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22 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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22 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。
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一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
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(新設)
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二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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(新設)
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23 法第六十二条の三第四項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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23 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 前項各号に掲げる区域
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一 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する
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二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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24 法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
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24 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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25 法第六十二条の三第四項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
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25 法第六十二条の三第四項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
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26 法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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26 法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定
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27 法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
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27 法第六十二条の三第四項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の
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一 宅地の用途に関する事項
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(新設)
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二 宅地としての安全性に関する事項
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(新設)
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三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
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(新設)
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四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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(新設)
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28 法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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28 法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
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一 耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
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(新設)
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二 地上階数三以上の建築物であること。
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(新設)
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三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
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(新設)
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四 法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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(新設)
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29 法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
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29 法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
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一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
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一 宅地の用途に関する事項
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二 住宅の床面積に関する事項
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二 宅
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三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
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三
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30 法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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30 法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
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一
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二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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二 地上階数三以上の建築物であること。
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31 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
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31 法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号
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一 法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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一
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二 法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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二 住宅の床面積に関する事項
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三 法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
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四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
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(新設)
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32 法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
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32 法第六十二条の三第四項
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33 第三十一項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が
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34 法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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34 法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。
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35 法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
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35
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36 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
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36 法第六十二条の三第
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37 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
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37 法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡を
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一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
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(新設)
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二 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
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(新設)
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三 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
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(新設)
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四 法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
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(新設)
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五 法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
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(新設)
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38 法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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38
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一 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第六十四条の二第四項に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
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(新設)
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二 法第六十五条の八第四項の規定により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
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(新設)
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39 法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額を限度とし、同条第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を限度とする。
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39
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40 法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十五項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
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40 法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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41 法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
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41 法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する
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42 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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42 法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
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43 第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
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43 法第六十二条の三第
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44 国土交通大臣は、第十七項又は第十九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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44 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、
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| 第三十八条の五(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) | |
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24 前条第三十七項の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。
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24 前条第三十九項の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。
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25 前条第三十九項の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第十項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
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25 前条第四十一項の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第十項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
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| 第三十九条の二(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) | |
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2 法第六十五条第一項第六号に規定する政令で定める資産は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号に規定する再生前マンションに関する権利及びその敷地利用権(同法第二条第一項第三十五号に規定する敷地利用権をいう。第五項において同じ。)並びに再建敷地(同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地をいう。第五項において同じ。)の敷地共有持分等(同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。第五項において同じ。)とする。
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2 法第六十五条第一項第六号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。第五項において同じ。)とする。
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5 法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受ける場合において、マンションの再生等の円滑化に関する法律第五十七条第一項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第六十六条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第七条第二号に規定する再生前マンションに係る敷地利用権の価額(当該権利変換計画に記載された権利が当該法人の有する再建敷地の敷地共有持分等である場合(以下この項において「マンション再建の場合」という。)には、当該再建敷地の敷地共有持分等に対応して取得する同法第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「再建後敷地利用権の概算額」という。)が当該再生後マンションに関する権利の価額の概算額と当該再建後敷地利用権の概算額との合計額のうちに占める割合を、当該敷地共有持分等の価額に乗じて計算した金額。以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該再生前マンションの敷地利用権に対応して取得する同法第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(マンション再建の場合には、当該再建後敷地利用権の概算額。以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なるときは、法第六十五条第一項第六号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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5 法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十七条第一項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第六十六条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第一項第七号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第六十五条第一項第六号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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| 第三十九条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
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26 法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者若しくは同条第三項の請求をした者(以下この項においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第七条第二号に規定する再生前マンション又は申出人等の有していた滅失したマンション(同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)が都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受け、又は受けていたものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション再生事業の施行者がその該当することにつきマンションの再生等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
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26 法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
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| 第三十九条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) | |
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一 法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 百分の六十
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一 法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産
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| 第三十九条の十三の二 | |
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第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
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第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
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イ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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イ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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ロ 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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ロ 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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| 第三十九条の十三の三 | |
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イ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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イ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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ロ 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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ロ 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
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| 第三十九条の十四の三(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) | |
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6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては第一号に掲げる要件に該当することを要せず、当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第二号に掲げる要件に該当することを要しない。
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6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件
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二 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
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二 当該事業年度終了の時における貸借対照表
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8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
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8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつてはハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはニに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
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一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつてはロに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはハに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するもの
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二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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三 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつてはトに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつてはチに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
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三 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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11 法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第八項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
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11 法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
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| 第三十九条の十五(適用対象金額の計算) | |
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ロ 租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第五項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
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ロ 租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
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一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第七項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第七項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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8 第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十四項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
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8 第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
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| 第三十九条の十七(外国金融子会社等の範囲) | |
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10 法第六十六条の六第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
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(新設)
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| 第三十九条の十七の二(外国関係会社に係る租税負担割合の計算) | |
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第三十九条の十七の二 法第六十六条の六第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
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第三十九条の十七の二 法第六十六条の六第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
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四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。
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四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
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| 第三十九条の十七の三(部分適用対象金額の計算等) | |
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第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第八項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
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第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等
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2 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
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2 法第六十六条の六第六項各号
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3 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
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3 法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
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一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
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(新設)
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二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第八項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
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(新設)
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4 法第六十六条の六第八項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
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4 法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等
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5 法第六十六条の六第八項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
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5 法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める
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6 第四項の規定は、法第六十六条の六第八項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
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6 法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
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7 法第六十六条の六第八項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
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7 法第六十六条の六第六項第一号
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8 法第六十六条の六第八項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
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8
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一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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(新設)
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二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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(新設)
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三 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
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(新設)
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ロ 第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
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(新設)
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ハ 当該部分対象外国関係会社(第三十九条の十四の三第二十項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十八項に規定する被統括会社
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(新設)
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四 法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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9 法第六十六条の六第八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
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9 法第六十六条の六第六項第二号に規定する
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10 法第六十六条の六第八項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第八項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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10 法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
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11 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
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11 法第六十六条の六第六項
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12 法第六十六条の六第八項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
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12 法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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13 法第六十六条の六第八項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
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13 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
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14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十六条の六第八項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第八項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
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14 法第六十六条の六第六項の内国法人は、
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一 所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
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(新設)
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二 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
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(新設)
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三 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
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(新設)
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四 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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(新設)
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五 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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(新設)
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六 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
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(新設)
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15 法第六十六条の六第八項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
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15 法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
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16 法第六十六条の六第八項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
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16
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17 法第六十六条の六第八項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
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17 法第六十六条の六第六項第七号
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18 法第六十六条の六第八項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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18 法第六十六条の六第六項第七号
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一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
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(新設)
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二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
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(新設)
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三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
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(新設)
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四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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(新設)
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19 法第六十六条の六第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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19 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
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20 法第六十六条の六第八項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
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20 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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一 部分対象外国関係会社
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二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付け
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三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業
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21 法第六十六条の六第八項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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21 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十四項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
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22 法第六十六条の六第八項の内国法人は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第八項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
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22 法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める
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23 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
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23 法第六十六条の
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24 第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第八項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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24
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25 法第六十六条の六第八項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
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25 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合
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26 第九項から第十二項までの規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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26 第二十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。
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27 第十四項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
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27 法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額
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28 法第六十六条の六第八項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が特例清算事業年度(同条第二項第十号に規定する特例清算事業年度をいう。次項及び次条第三項第三号において同じ。)である場合には解散直前事業年度(法第六十六条の六第二項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度の前事業年度をいう。次項において同じ。)とし、当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には当該事業年度の前事業年度とする。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
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28
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29 法第六十六条の六第八項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が特例清算事業年度である場合には、解散直前事業年度)の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が特例清算事業年度である場合には解散直前事業年度とし、当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には当該事業年度の前事業年度とする。)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
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29
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30 法第六十六条の六第九項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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30 法第六十六条の六第六項
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| 第三十九条の十七の四(金融子会社等部分適用対象金額の計算等) | |
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第三十九条の十七の四 法第六十六条の六第十項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
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第三十九条の十七の四 法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
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2 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の六第十項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
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2 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
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3 法第六十六条の六第十項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(次に掲げるものを除く。)とする。
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3 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
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一 その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社
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(新設)
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二 その解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない部分対象外国関係会社(前号に掲げるものを除く。)
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(新設)
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三 当該事業年度が特例清算事業年度である場合における部分対象外国関係会社(前二号に掲げるものを除く。)
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(新設)
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6 法第六十六条の六第十項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
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6 法第六十六条の六第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
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7 法第六十六条の六第十項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
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7 法第六十六条の六第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
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8 法第六十六条の六第十項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
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8 法第六十六条の六第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
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9 法第六十六条の六第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
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9 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
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10 法第六十六条の六第十一項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第十項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第十項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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10 法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第三十九条の十七の五(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外) | |
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第三十九条の十七の五 法第六十六条の六第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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第三十九条の十七の五 法第六十六条の六第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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| 第三十九条の十八(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) | |
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4 法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第十八項、第二十四項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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4 法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第十八項、第二十四項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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5 法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第二十五項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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5 法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第二十五項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
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一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
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二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
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二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
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9 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
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9 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第
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12 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第八項若しくは第十項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
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12 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
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一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
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一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
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二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
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二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
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26 法第六十六条の七第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第八項若しくは第十項の規定の適用を受ける事業年度とする。
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26 法第六十六条の七第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
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| 第三十九条の二十(外国関係会社の判定等) | |
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第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
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第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
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3 法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
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3 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
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4 法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
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4 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
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5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十六項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十三項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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| 第三十九条の二十の二(特殊関係株主等の範囲等) | |
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二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第六項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
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二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
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| 第三十九条の二十の三(特定株主等の範囲等) | |
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6 第三十九条の十四の三第十項の規定は外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十四の三第十一項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第八項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第八項第九号」と読み替えるものとする。
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6 第三十九条の十四の三第十項の規定は外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十四の三第十一項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
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一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び同項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第七項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第七項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び同項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
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21 第三十九条の十七第三項から第九項までの規定は、法第六十六条の九の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
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21 第三十九条の十七
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22 法第六十六条の九の二第二項第十一号に規定する政令で定める日は、同項第九号に規定する清算部分対象外国関係法人又は同項第十号に規定する清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日と同項第十一号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
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22
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23 第三十九条の十七の二の規定は、法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
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(新設)
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| 第三十九条の二十の四(部分適用対象金額の計算等) | |
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第三十九条の二十の四 法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第六項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第三十九条の二十の四 第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係
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2 第三十九条の十七の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
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2 第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国
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3 第三十九条の十七の三第二項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第八項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
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3
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4 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第三項の規定の例により計算した金額とする。
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4 第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が
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5 第三十九条の十七の三第七項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
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5 第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の
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6 法第六十六条の九の二第八項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
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6 法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める
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一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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(新設)
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二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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(新設)
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三 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
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(新設)
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ロ 前条第十三項第一号中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
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(新設)
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四 法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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(新設)
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7 法第六十六条の九の二第八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
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7 第三十九条の十七の三第九項の規定
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8 第三十九条の十七の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
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8
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9 第三十九条の十七の三第十三項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
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9
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10 第三十九条の十七の三第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十四項中「第六十六条の六第八項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第八項第一号」と、「第六十六条の六第八項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第八項第七号」と読み替えるものとする。
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10 第三十九条の十七の三第十
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11 第三十九条の十七の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第八項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
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11 第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
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12 法第六十六条の九の二第八項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十五項及び第十六項において同じ。)に該当するものとする。
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12
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13 第三十九条の十七の三第十八項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第八項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
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13 第三十九条の十七の三第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第七号
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14 法第六十六条の九の二第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十七項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
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14 法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産
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15 法第六十六条の九の二第八項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
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15
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一 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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(新設)
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二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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(新設)
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三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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(新設)
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16 法第六十六条の九の二第八項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
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16 法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
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17 第三十九条の十七の三第二十二項及び第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十四項又は前項の規定により同条第十九項又は第二十一項の規定の例により計算する場合について準用する。
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17
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18 第十五項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第八項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十五項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
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18 法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める
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19 第三十九条の十七の三第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第八項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二十五項中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第八項第十一号イ」と読み替えるものとする。
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19 第三十九条の十七の三
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20 第三十九条の十七の三第九項から第十二項までの規定は、法第六十六条の九の二第八項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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20 第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。
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21 第三十九条の十七の三第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十四項中「第六十六条の六第八項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第八項第一号」と、「第六十六条の六第八項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第八項第七号」と読み替えるものとする。
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21 第三十九条の十七の三第
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22 第三十九条の十七の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第八項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二十八項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第十号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第二項第十一号」と読み替えるものとする。
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22 第三十九条の十七の三第十一項
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23 法第六十六条の九の二第九項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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23
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| 第三十九条の二十の五(金融関係法人部分適用対象金額の計算等) | |
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第三十九条の二十の五 法第六十六条の九の二第十項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第三十九条の二十の五 法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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2 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の九の二第十項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
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2 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
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3 第三十九条の十七の四第三項から第五項までの規定は、特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に法第六十六条の九の二第十項第一号に規定する特定資本関係のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
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3 第三十九条の十七の四第三項から第五項までの規定は、特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する特定資本関係のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
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4 法第六十六条の九の二第十項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第三十九条の十七の四第六項の規定の例により調整を加えた金額とする。
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4 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第三十九条の十七の四第六項の規定の例により調整を加えた金額とする。
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5 法第六十六条の九の二第十項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第三十九条の十七の四第七項の規定の例により計算した金額とする。
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5 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第三十九条の十七の四第七項の規定の例により計算した金額とする。
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6 第三十九条の十七の四第八項の規定は、法第六十六条の九の二第十項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
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6 第三十九条の十七の四第八項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
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7 法第六十六条の九の二第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
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7 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
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8 法第六十六条の九の二第十一項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第十項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第十項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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8 法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第三十九条の二十の六(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外) | |
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第三十九条の二十の六 法第六十六条の九の二第十二項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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第三十九条の二十の六 法第六十六条の九の二第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
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| 第三十九条の二十の七(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) | |
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11 法第六十六条の九の三第三項及び第五項に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第八項又は第十項の規定の適用を受ける事業年度とする。
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11 法第六十六条の九の三第三項及び第五項に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
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| 第三十九条の二十の九(特定関係の判定等) | |
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第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第八項又は第十項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
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第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
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4 第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項、第八項又は第十項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。
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4 第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。
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5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十七項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十四項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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| 第三十九条の二十四(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用) | |
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2 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション再生組合、同法第百九条に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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2 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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| 第三十九条の二十四の二(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) | |
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一 当該株式が法第六十六条の十三第一項各号に掲げる株式のいずれかに該当するものであること。
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一 当該株式が当該特別新事業開拓事業者の資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される
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イ 法第六十六条の十三第一項第一号に掲げる株式 その取得の日から三年を超える期間
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イ 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式 その取得の日から三年を超える期間
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2 法第六十六条の十三第一項に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する特定株式の取得価額(当該取得価額が二百億円(当該特定株式が同項第一号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)を超える場合には、二百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)とする。)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。
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2 法第六十六条の十三第一項に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する特定株式の取得価額(当該取得価額が同項各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。
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3 法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法第五十九条の三第一項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
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3 法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法第五十九条の三第一項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
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二 引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十項各号の取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。
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二 引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十項の取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。
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三 法第六十六条の十三第十項各号に定める日を含む当該設定法人の事業年度以前の各事業年度には、引継特別勘定の金額に係る特定株式を有していた法人の各事業年度を含むものとする。
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三 法第六十六条の十三第十項に
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四 引継特別勘定の金額が法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等に基因して同項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額である場合において、当該適格分割等の日が当該設定法人の同条第十項第一号に定める日後に開始した事業年度の期間内の日であるときは、当該事業年度は同号に定める日を含む当該設定法人の事業年度とみなす。
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四 引継特別勘定の金額が法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等に基因して同項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額である場合において、当該適格分割等の日が当該設定法人の同条第十項に
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9 前項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第十一項の特定株式に係るものに限る。)を有する同条第十一項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、前項第一号中「第六十六条の十三第十項」とあり、及び同項第二号中「第六十六条の十三第十項各号」とあるのは「第六十六条の十三第十一項」と、同項第四号中「同条第十項第一号に定める日」とあるのは「同条第十一項に規定する三年を経過する日」と、「同号に定める日」とあるのは「当該三年を経過する日」と読み替えるものとする。
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9 法第六十六条の十三第十一項第一
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10 法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第十二項の特定株式に係るものに限る。)を有する同条第十二項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用については、同項に規定する合併事業年度以前の各事業年度には、当該特別勘定の金額に係る同項の特定株式を有していた法人の各事業年度を含むものとする。
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10 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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11 法第六十六条の十三第十三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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11 法第六十六条の十三第十一項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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一 特定株式(法第六十六条の十三第十三項第一号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 同条第十三項第一号に規定する特別勘定の金額にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額(法第六十六条の十三
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二 特定株式の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
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二 特定株式の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額に
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12 法第六十六条の十三第十三項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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12 法第六十六条の十三第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に
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一 法第六十六条の十三第十三項第五号に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を特定株式(当該剰余金の配当に係る同項第五号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額
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(新設)
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二 法第六十六条の十三第十三項第五号に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
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(新設)
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13 法第六十六条の十三第十三項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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13 法第六十六条の十三第十二項第二号に規定する政令で定める
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一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額(法第六十六条の十三第十三項第六号に規定する特別勘定の金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に、特定株式(同項第六号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額を減額した金額のうちその減額した日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がその減額をした時の直前において有していた特定株式の帳簿価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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二 特定株式の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額に当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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三 特定株式の帳簿価額を法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により減額した場合 特別勘定の金額に当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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14 法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第一項第三号に掲げる株式に該当する同項に規定する特定株式(第一号及び第二号において「特定株式」という。)に係るものに限る。第一号及び第二号において「引継特別勘定の金額」という。)を有する同条第十三項に規定する設定法人に係る同項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
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14 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定める金額は、法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額(次項において「通算前所得金額」という。)及び同条第一項に規定する通算前欠損金額(次項第一号イにおいて「通算前欠損金額」という。)とする。
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一 引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十三項第八号ロの取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。
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(新設)
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二 法第六十六条の十三第十三項第八号ロの設定法人には、引継特別勘定の金額に係る特定株式を有していた法人を含むものとする。
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(新設)
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15 法第六十六条の十三第十四項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式とする。
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15 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法第五十九条の三第一項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものと
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16 法第六十六条の十三第十四項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式とする。
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16 第十四項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十
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17 法第六十六条の十三第十五項に規定する政令で定める金額は、法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額(次項において「通算前所得金額」という。)及び同条第一項に規定する通算前欠損金額(次項第一号イにおいて「通算前欠損金額」という。)とする。
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17 第十五項
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18 法第六十六条の十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法第五十九条の三第一項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額のうち基準通算所得等金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
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18 第十五項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。
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一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
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(新設)
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イ 当該通算法人の当該対象事業年度及び他の通算法人(法第六十六条の十三第十五項に規定する他の通算法人をいう。以下この条において同じ。)の他の事業年度(同項に規定する他の事業年度をいう。以下この条において同じ。)の通算前所得金額の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額を控除した金額
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(新設)
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ロ 次に掲げる金額の合計額
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(新設)
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(1) 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
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(新設)
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(2) 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。第二十項において「控除未済欠損金額」という。)の合計額
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(新設)
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二 当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
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(新設)
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三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
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(新設)
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19 第十七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十一条の二第一項又は第六十一条の三第一項の規定により法第六十六条の十三第十五項の通算法人の対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、法人税法第五十九条第三項の規定により当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(法人税法施行令第百十二条の二第八項の規定により同項に規定するないものとされた欠損金額とみなされる金額を除く。)、同法第五十九条第四項の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第五十七条第五項の規定によりないものとされる金額を除く。)及び当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
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19 法第六十六条の十三第一項、第五項から第九項まで、第十一項又は第十五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額
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20 第十八項の場合において、他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額が当初控除未済欠損金額(他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初控除未済欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額とみなす。
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20 法人の
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21 第十八項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。
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21 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで又は第十五項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項の規定」とあるのは「、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定(同条第五項から第十一項まで及び第十五項の規定をいう。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第二号に規定する所得の金額は、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定を適用しない
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22 法第六十六条の十三第一項、第五項から第九項まで、第十三項又は第十七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額(増資特定株式(同条第二項第二号に規定する増資特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る部分の金額に限る。)は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十六条の十三第五項から第九項まで、第十三項又は第十七項の規定により益金の額に算入される金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
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(新設)
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23 法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定を適用する。
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(新設)
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一 当該対象事業年度において取得をした各特定株式(法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。)
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(新設)
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二 各特別勘定(法第六十六条の十三第一項の特別勘定をいう。)に係る特定株式
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(新設)
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三 前二号に掲げる株式以外の株式
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(新設)
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24 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで又は第十七項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項の規定」とあるのは「、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定(同条第五項から第十三項まで及び第十七項の規定をいう。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第二号に規定する所得の金額は、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十九条の二十八(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) | |
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一 常時使用する従業員の数が四百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)
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一 常時使用する従業員の数が五百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)
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| 第三十九条の三十一(組合事業等による損失がある場合の課税の特例) | |
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4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
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4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
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| 第三十九条の三十二の三(投資法人に係る課税の特例) | |
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12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和十三年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産のうち再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項第一号から第四号までに掲げるエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
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12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
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| 第三十九条の三十三(外国組合員に対する課税の特例) | |
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2 法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。
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2 投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定
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3 法第六十七条の十六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定並びに」とする。
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3
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4 前三項に定めるもののほか、法第六十七条の十六第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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4 法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項の規定により同項各号に定める
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| 第三十九条の三十三の二(外国組合員の課税所得の特例) | |
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第三十九条の三十三の二 外国法人が、特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)(以下この項及び次項において「特例適用投資組合契約等」という。)を締結している場合において、法人税法施行令第百七十八条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
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第三十九条の三十三の二 外国法人が、特例適用投資組合契約
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二 譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為(第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第五項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
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二 譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為(第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第二項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
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三 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同令第百七十八条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
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三 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
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| 第三十九条の三十四の二(認定株式分配に係る課税の特例) | |
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四 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
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四 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の九十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
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五 認定株式分配に係る現物分配法人及び完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。
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五 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。
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3 経済産業大臣は、第一項第五号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
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3 経済産業大臣は、第一項第六号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
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| 第三十九条の三十六(電子情報処理組織による申告の特例) | |
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六 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
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六 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則
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十一 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
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(新設)
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| 第三十九条の三十七(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等) | |
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第三十九条の三十七 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション再生組合、同法第百九条に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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第三十九条の三十七 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
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| 第四十条の五(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等) | |
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五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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| 第四十条の八の十一(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例) | |
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第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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| 第四十二条の二の二(登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等) | |
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五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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| 第四十二条の三(マンション再生事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等) | 第四十二条の三(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等) |
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第四十二条の三 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション再生事業は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該再生後マンションに係る同項第十号に規定するマンション再生事業とする。
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第四十二条の三 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する
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2 法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項第三号の土地に関する権利の価額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に対応する部分とする。
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2
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一 法第七十六条第一項第三号に掲げる登記を受ける者がマンションの再生等の円滑化に関する法律第五十八条第一項の権利変換計画において当該登記に係る土地について旧権利(同項第二号の再生前マンションの敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、同項第五号の隣接施行敷地権又は同項第八号の施行底地権をいう。)を有する者として定められた者であり、かつ、当該旧権利の種別(所有権又は同法第二条第一項第三十六号に規定する借地権(以下この号において「借地権」という。)の別をいう。以下この号において同じ。)と当該土地に関する権利の種別とが同一である場合 当該土地に関する権利の持分の割合から当該旧権利の持分の割合を控除した割合を当該土地に関する権利の持分の割合で除して計算した割合(当該旧権利がその者が単独で有する所有権若しくは借地権である場合又は当該控除した割合が零を下回る場合には、零)
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(新設)
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二 前号に掲げる場合以外の場合 一
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(新設)
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3 法第七十六条第四項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
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3
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一 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者 当該者に係る同項第四号の除却敷地持分の価額から同項第三号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
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一 登記を受ける者に係る施行再建マンション概算額から隣接施行敷地持分価額(隣接施行敷地
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二 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者 当該者に係る同項第七号の非除却敷地持分等の価額から同項第六号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
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二
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4 国土交通大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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4 法第七十六条第三項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
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| 第四十二条の七(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等) | |
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第四十二条の七 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する区域とする。
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(新設)
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2 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める建物は、その建物の新築、取得、増築、改築、修繕又は模様替に要する費用について、政府の補助で財務省令で定めるもの(以下この項において「補助」という。)を受けた建物又は当該補助を受けることが確実であると見込まれる建物のうち、医療の確保に資するものとして財務省令で定めるものとする。
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(新設)
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3 厚生労働大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第四十三条の二(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲) | |
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第四十三条の二 法第八十三条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業のうち、第一号及び第二号に掲げる要件(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、次に掲げる要件の全て)を満たすものとする。
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第四十三条の二 法第八十三条第一項に規定する政令で定めるものは、
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二 イ又はロに掲げる要件(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、イに掲げる要件又はロ及びハに掲げる要件)のいずれかに該当すること。
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二
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イ 事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合(ハにおいて「公共施設面積割合」という。)が百分の三十以上であること。
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イ 事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
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ハ 公共施設面積割合が百分の十以上であること。
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(新設)
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三 都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものであること。
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(新設)
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| 第四十四条の四(登記の免税を受ける土地の範囲) | |
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第四十四条の四 法第八十四条の五の二に規定する政令で定めるものは、地盤の液状化により同条の地図における土地の境界が当該土地の筆界(同条に規定する筆界をいう。)と相違することとなつた土地として法務大臣及び国土交通大臣が指定するものとする。
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(新設)
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2 法務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第四十五条(指定物品の範囲等) | |
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二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
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二 関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
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| 第四十八条の九(引取りに係る石油製品等の免税の手続等) | |
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2 法第九十条の四第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第七十二条の二各号に掲げる物品とする。
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2 法第九十条の四第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税
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3 法第九十条の四第一項第三号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税定率法施行令第七十二条の三に規定する物品とする。
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3 法第九十条の四第一項第三号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税
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| 第四十九条(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等) | |
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第四十九条 法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税定率法施行令第七十二条の二各号に掲げる物品(法第九十条の四第一項第三号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、同令第七十二条の三に掲げる物品)とする。
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第四十九条 法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税
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| 第五十一条の二(免税対象車等の範囲) | |
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一 天然ガス自動車(法第九十条の十二第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第一号において同じ。)であつて、車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下のもののうち、平成二十一年天然ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
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一 天然ガス自動車(法第九十条の十二第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第一号において同じ。)であつて、車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下のもののうち、平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
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(2) エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)が令和二年度基準エネルギー消費効率(同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に百分の百十六を乗じて得た数値以上であること。
|
(2) エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)が令和二年度基準エネルギー消費効率(同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に百分の百九を乗じて得た数値以上
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(2) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する貨物自動車をいう。第四号ハ及びニにおいて同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。第四号ロ及びニにおいて同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えないこと。
|
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
|
|
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号ハ(2)に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率をいう。第四号ハ(2)において同じ。)以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六を乗じて得た数値以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。ニにおいて同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準又は法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
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|
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
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一 平成二十一年天然ガス軽中量車基準 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準(法第九十条の十二第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準をいう。以下この項において同じ。)で財務省令で定めるものをいう。
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一 平成二十一年天然ガス車基準 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準(法第九十条の十二第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準をいう。以下この項において同じ。)で財務省令で定めるものをいう。
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五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率 基準エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率をいう。第十号において同じ。)であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
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五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
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十 平成二十七年度基準エネルギー消費効率 基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
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(新設)
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| 第五十二条の二(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税) | |
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2 法第九十一条の三第二項に規定する政令で定める生徒又は学生は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第三項の認定を受ける者と同程度の経済的理由により修学に困難があるもの(次項第一号において「生徒等」という。)とする。
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2 法第九十一条の三第二項に規定する政令で定める生徒又は学生
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| 第五十五条(事務の区分) | |
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2 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十三項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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2 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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| 第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
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イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報
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ロ イに掲げるもののほか、当該個人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの
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三 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
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二 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
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一 特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
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ロ 国立研究開発法人
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ハ 福島国際研究教育機構
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ニ 国立健康危機管理研究機構
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二 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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イ 当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)を含む。)
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ロ 当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
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四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
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十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第十条第八項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第八項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
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十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
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イ 当該個人の使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハにおいて「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
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(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)で、その授与された日から五年を経過していないもの
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(2) 他の者(第三号イ及びロに掲げるものを除く。)の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。(2)において同じ。)又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該個人の使用人(当該個人に係る第三号イ及びロに掲げる法人の役員又は使用人を含む。)となつた日から五年を経過していないもの
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ロ 当該個人のその年分の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合(その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)にその年において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
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(1) 試験研究費の額(工業化研究に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
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(2) 試験研究費の額のうち当該個人の使用人である者に対する人件費の額
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ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
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(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集されたこと。
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(2) その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであること。
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(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。
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一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額(法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第五項第三号に掲げる費用の額
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四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該各年分の売上金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
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二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、被相続人の当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
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16 第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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| 第五条の五の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
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第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が三千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
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2 法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
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| 第五条の六(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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一 当該個人の親族
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二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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8 法第十条の五第三項第十一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
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9 法第十条の五第三項第十二号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
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10 法第十条の五第三項第十三号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
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11 法第十条の五第三項第十四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
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12 法第十条の五第三項第十五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
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13 法第十条の五第三項第十六号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第三項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
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14 法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
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15 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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| 第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
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ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
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一 当該個人の親族
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二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
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イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
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ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
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二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
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三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
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一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十九項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び同項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
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二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
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17 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
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18 法第十条の五の四第五項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
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19 法第十条の五の四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を第十六項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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20 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第五項第五号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
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一 法第十条の五の四第五項第十号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第十八項の給与等支給額
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二 前項の規定によりみなされた第十六項の規定の適用を受ける場合 前項の給与等支給額
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21 第十三項及び第十六項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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22 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
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23 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
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24 法第十条の五の四第四項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
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25 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
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二 前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
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26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
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| 第八条(倉庫用建物等の割増償却) | |
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第八条 法第十五条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
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一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
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二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
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2 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
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3 法第十五条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。
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4 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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| 第九条 | |
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第九条 削除
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| 第二十条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
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イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
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ロ 幅員四メートル以上のものであること。
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一 その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
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二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
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三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
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イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
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ロ 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
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ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
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二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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一 前項各号に掲げる区域
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二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
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四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
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四 法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
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二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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一 法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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二 法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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三 法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
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26 法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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27 国土交通大臣は、第九項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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| 第二十五条の二十二の三(部分適用対象金額の計算等) | |
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一 割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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三 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
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ロ 第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
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ハ 当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
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四 法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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一 投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
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二 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
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三 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
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四 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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五 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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六 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
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四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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一 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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29 法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
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30 法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第二十五条の二十七(部分適用対象金額の計算等) | |
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一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び第三号並びに次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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三 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
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ロ 前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
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四 法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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一 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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24 第二十五条の二十二の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
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25 法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第二十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) | |
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一 当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築又は取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅等の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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三 法第四十一条第十八項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
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一 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
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二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
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一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
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二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
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ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
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ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
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三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
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一 法第四十一条第二十二項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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イ 第四十二条の二の二第二項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
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ロ 第四十二条の二の二第二項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。
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一 法第四十一条第二十二項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
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二 増改築等工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 増改築等工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
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ロ 第三十三項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
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四 増改築等工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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一 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
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二 給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
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三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
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一 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
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二 当該家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
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| 第二十六条の四(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) | |
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2 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。
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3 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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一 当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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4 法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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5 法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
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一 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
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二 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
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ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
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四 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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6 法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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7 法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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8 法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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9 法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第二十六条第三十三項第一号から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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10 法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
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11 法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
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一 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
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ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
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四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
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ロ イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
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五 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
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ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
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(1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
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(2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
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12 法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
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一 住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
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二 住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
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三 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
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イ 住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
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ロ その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
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四 住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
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13 法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
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一 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
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二 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
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14 法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
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一 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
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二 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
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15 法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
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一 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
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二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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イ 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
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ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
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16 法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、使用者からその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
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一 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
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二 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
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17 法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
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一 住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
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二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
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三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
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四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
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イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
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ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
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18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、同条第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年(以下この項において「増改築等特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第十一項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十四項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第十五項第二号から第四号までに掲げる借入金、第十六項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第十一項第三号から第五号まで、第十三項、第十四項、第十五項第二号から第四号まで、第十六項又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項、第五項又は第八項の規定を適用する。
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19 法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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20 法第四十一条の三の二第六項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
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一 法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
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二 法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
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ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
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四 法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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21 法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
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一 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
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二 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
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ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
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四 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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22 法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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一 第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第二十六条第三十六項第一号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
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二 給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
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三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
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23 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
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24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、同項第一号ロ中「前条第六項」とあるのは「第二十六条の四第二項」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等」とあるのは「第二十六条の四第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等(法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十六項」とあるのは「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
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25 法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における第二十六条の二第九項の規定の特例は、財務省令で定める。
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26 国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
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| 第二十六条の二十八の五(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) | |
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一 高齢者等居住改修工事等の法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額が五十万円を超えること。
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二 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
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ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
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四 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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一 一般断熱改修工事等の法第四十一条の十九の三第二項に規定する断熱改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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二 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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四 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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一 多世帯同居改修工事等の法第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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二 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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四 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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四 住宅耐震改修をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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一 耐久性向上改修工事等の法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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二 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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四 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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一 子育て対応改修工事等の法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えること。
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二 子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
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三 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
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四 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
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| 第二十六条の三十(外国組合員に対する課税の特例) | |
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四 前号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
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四 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
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一 投資組合財産に対する法第四十一条の二十一第一項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(次のいずれにも該当するものを除く。)に係る組合財産(前項に規定する組合財産をいう。ロ、同号及び第十項において同じ。)に係るものに限る。)を合計した割合
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イ 特殊関係組合契約以外の組合契約(前項に規定する組合契約をいう。第九項並びに第十項第二号及び第三号において同じ。)
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ロ 特定組合契約に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者が当該非居住者又は外国法人が締結している第二項各号に掲げる組合契約(当該特定組合契約に係る特例適用投資組合契約を除く。)に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る業務(当該投資組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は当該投資組合事業に係る多額の借財に関するものに限る。)の執行に関する行為(当該投資組合事業に係る第一項第三号イ又はロに掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)を行わない場合における当該特定組合契約
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二 特例適用投資組合契約に係る前号の各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(前号イ及びロのいずれにも該当するものを除く。)に係るものに限る。)を合計した割合
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イ 当該非居住者の親族
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ロ 当該非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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ハ 当該非居住者の使用人
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ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
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ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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ヘ 当該外国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
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三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
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一 第二項第一号に掲げる組合契約(同項第二号から第四号までに掲げる組合契約に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員(第五項第三号に掲げる者を除く。以下この号及び第三号において同じ。)の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五以上である場合における当該組合契約
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二 前号、この号又は次号の規定により特殊関係組合契約に該当する組合契約(以下この号において「他の特殊関係組合契約」という。)による組合が直接に締結している組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が第五項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係る組合財産に係るものに限る。)を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が同項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係るものに限る。)を合計した割合のいずれかが百分の二十五以上である場合における当該組合契約
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三 前二号に掲げる組合契約以外の組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五以上である場合における当該組合契約
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一 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
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二 一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
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一 法第四十一条の二十一第六項の特例適用申告書に係る同条第四項第二号に規定する投資組合(次号及び次条において「投資組合」という。)の解散
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二 前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る投資組合からの脱退その他の事由により当該投資組合の組合員でなくなること。
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22 前各項に定めるもののほか、法第四十一条の二十一第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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| 第二十七条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
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一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
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二 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
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三 技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
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イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報
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ロ イに掲げるもののほか、当該法人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの
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一 特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
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ロ 国立研究開発法人
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ハ 福島国際研究教育機構
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ニ 国立健康危機管理研究機構
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二 大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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イ 当該法人(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、同号イの他の通算法人を含む。)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む。)
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ロ 当該法人(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)
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ハ 当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
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四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者及び前号イからハまでに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
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十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第四十二条の四第十九項第十号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
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ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
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十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第四十二条の四第十九項第十号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
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十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
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十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
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イ 当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハにおいて「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
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(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)で、その授与された日から五年を経過していないもの
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(2) 他の者(第三号イからハまでに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該法人(同号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となつた日から五年を経過していないもの
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ロ 当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合(当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)に当該事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
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(1) 試験研究費の額(工業化研究に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
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(2) 試験研究費の額のうち当該法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額
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ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
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(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法人の使用人に募集されたこと。
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(2) その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであること。
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(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該法人の使用人に若しくは広く当該法人の役員及び使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。
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一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第五項第三号に掲げる費用の額
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四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
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一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度の売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
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イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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ロ 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額
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二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
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イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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ロ 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
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| 第二十七条の十一の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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第二十七条の十一の三 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が三千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
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| 第二十七条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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8 法第四十二条の十二第六項第十三号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
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9 法第四十二条の十二第六項第十四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
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10 法第四十二条の十二第六項第十五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
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11 法第四十二条の十二第六項第十六号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第十六項第二号において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第六項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
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12 法第四十二条の十二第八項に規定する法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
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13 法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の他の通算法人に同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる当該他の通算法人に係る財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
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14 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度(同条第六項第三号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第五号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
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一 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
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イ 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数
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ロ 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数
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二 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数
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三 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
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イ 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数
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(1) 当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数
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(2) 当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数
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ロ 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
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ハ 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
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15 前項の規定は、法第四十二条の十二第五項の通算法人の適用年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定の適用を受けないものに限る。以下この項において同じ。)が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)において行われた合併に係る合併法人又は当該他の通算法人の当該他の事業年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等若しくは分割承継法人等に該当する場合の当該他の通算法人の当該他の事業年度の基準雇用者数の計算について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該適用年度」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「適用年度終了の日に」とあるのは「他の事業年度終了の日に」と、同項第一号イ、第二号及び第三号イ(1)中「適用年度」とあるのは「他の事業年度」と読み替えるものとする。
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16 法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第六項第三号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
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一 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(同条第六項第二号に規定する基準日をいう。第二十項において同じ。)を含む事業年度(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
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二 基準事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十六号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
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17 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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18 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前二年以内に開始した事業年度とみなす。
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一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の判定基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
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二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に判定基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
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19 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の二年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の二年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
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20 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。
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| 第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
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ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
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三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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イ 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度終了の日までの期間。第九項第二号において「前一年事業年度特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
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ロ 前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間(当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
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三 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
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一 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
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イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
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ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
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二 法人から委託を受けた他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
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三 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
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一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年を経過していない法人(以下第十七項までにおいて「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
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二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
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イ 適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
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ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額
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一 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
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二 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
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一 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
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二 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(イにおいて「前一年事業年度」という。)に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
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ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
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一 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
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イ 当該適用法人が給与等未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
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ロ 当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
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二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日
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21 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第五項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
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一 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
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二 前二項の規定によりみなされた第十二項又は第十四項の規定の適用を受ける場合 第十七項第一号又は前二項の給与等支給額
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22 第七項、第九項、第十二項から第十五項まで及び第十八項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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23 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
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24 法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
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25 法第四十二条の十二の五第四項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
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26 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
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二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
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27 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
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| 第二十七条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) | |
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三 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
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四 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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五 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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六 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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| 第二十九条の三(倉庫用建物等の割増償却) | |
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第二十九条の三 法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
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一 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
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二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
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2 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
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3 法第四十八条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。
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4 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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| 第三十八条の四(土地の譲渡等がある場合の特別税率) | |
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イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
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ロ 幅員四メートル以上のものであること。
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一 その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
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二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
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三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
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イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
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ロ 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
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ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
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一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
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二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
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一 前項各号に掲げる区域
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二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
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四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
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三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
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四 法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
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一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
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二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
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一 法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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二 法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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三 法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
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一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
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二 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
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三 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
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四 法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
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五 法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
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一 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第六十四条の二第四項に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
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二 法第六十五条の八第四項の規定により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
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45 第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
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46 国土交通大臣は、第十九項又は第二十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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| 第三十九条の十七の三(部分適用対象金額の計算等) | |
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一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
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二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
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一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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三 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
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ロ 第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
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ハ 当該部分対象外国関係会社(第三十九条の十四の三第二十項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十八項に規定する被統括会社
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四 法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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一 所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
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二 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
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三 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
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四 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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五 法人税法第六十一条の二第二十二項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
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六 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
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四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
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一 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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31 法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
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32 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第三十九条の二十の四(部分適用対象金額の計算等) | |
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一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
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二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
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三 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
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ロ 前条第十三項第一号中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
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四 法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
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一 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
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二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
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24 第三十九条の十七の三第三十項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第三十一項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
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25 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
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| 第三十九条の二十二の二(特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) | |
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第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者について、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
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一 当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日までに、当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる契約又は同項第三号に規定する契約に係る契約書(これに添付する書類を含む。)に当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法が記載されていること。
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二 当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日又は当該業績連動給与を支給する事業年度開始の日の前日のうちいずれか早い日までに当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項第三号に定める者が組合員となつている投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の組合員集会(当該投資事業有限責任組合の運営及び組合財産の運用の状況その他の事項について報告が行われ、並びに当該事項について当該投資事業有限責任組合の組合員が意見を述べることができる当該投資事業有限責任組合の組合員から構成される合議体をいう。)その他これに類するものにおいて当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法について報告が行われ、かつ、その議事録に当該支給する旨又は当該算定方法について当該投資事業有限責任組合の組合員その他これに類するものから異議があつた旨の記載又は記録がないこと。
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2 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める規定は、銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定並びに金融商品取引法施行令第十八条の四各号に掲げる規定とする。
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| 第三十九条の二十四の二(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) | |
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一 特定株式(法第六十六条の十三第十一項第一号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 同条第十一項第一号に規定する特別勘定の金額にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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二 特定株式の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
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一 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を特定株式(当該剰余金の配当に係る同項第五号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額
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二 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
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三 特定株式の帳簿価額を法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により減額した場合 特別勘定の金額に当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
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イ 当該通算法人の当該対象事業年度及び他の通算法人(法第六十六条の十三第十三項に規定する他の通算法人をいう。以下この条において同じ。)の他の事業年度(同項に規定する他の事業年度をいう。以下この条において同じ。)の通算前所得金額の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額を控除した金額
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(削除)
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ロ 次に掲げる金額の合計額
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(削除)
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(1) 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
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(削除)
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(2) 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。第十七項において「控除未済欠損金額」という。)の合計額
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(削除)
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二 当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
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(削除)
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三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
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(削除)
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一 当該対象事業年度において取得をした各特定株式(法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。)
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(削除)
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二 各特別勘定(法第六十六条の十三第一項の特別勘定をいう。)に係る特定株式
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(削除)
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三 前二号に掲げる株式以外の株式
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| 第三十九条の三十三(外国組合員に対する課税の特例) | |
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(削除)
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5 法第六十七条の十六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定並びに」とする。
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(削除)
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6 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十六第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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| 第三十九条の三十四の二(認定株式分配に係る課税の特例) | |
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(削除)
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六 認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。
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| 第四十二条の三(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等) | |
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(削除)
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一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者 当該者に係る同項第四号の除却敷地持分の価額から同項第三号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
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(削除)
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二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者 当該者に係る同項第七号の非除却敷地持分等の価額から同項第六号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
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(削除)
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5 国土交通大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
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| 第五十一条の二(免税対象車等の範囲) | |
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(削除)
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ニ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車(法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する貨物自動車をいう。以下この項において同じ。)(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(削除)
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(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること。
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(削除)
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ホ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(ニに掲げる自動車を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(削除)
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(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えないこと。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号ニ(2)に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率をいう。第四号ハ(2)において同じ。)に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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施行規則
相続税法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十条(調書の記載事項等) | |
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二 受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託であること。
|
二 受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託であること。
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登録免許税法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十二条の二(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲) | |
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第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の三(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
|
第二十二条の二 法別表第一第百五十六号の二(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
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租税特別措置法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二条(利子所得の分離課税等) | |
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第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号及び第三項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
|
第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
|
|
一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)又は施行令第一条の四第五項第一号に規定する対象者等同族会社の同号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
|
一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
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|
3 施行令第一条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 施行令第一条の四第六項第二号に規定する特定法人公社債の利子の法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において、第一項に規定する方法により判定した場合に当該特定法人公社債の利子の支払をした同号に規定する特定法人が同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる法人税法第二条第十四号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
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(新設)
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|
二 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第七項において準用する同条第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人
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(新設)
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三 前二号に掲げる個人(以下この項において「特定個人」という。)の親族
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(新設)
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四 特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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(新設)
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|
五 特定個人の使用人
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(新設)
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六 前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
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(新設)
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七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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| 第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
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第五条の六 施行令第五条の三第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
|
第五条の六 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
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2 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第五項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
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2 施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
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3 施行令第五条の三第十四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。
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3 施行令第五条の三第十項
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一 我が国と同等の水準にあると認められる施行令第五条の三第十四項に規定する医薬品等(次号において「医薬品等」という。)の臨床試験の実施に関する制度を有している国又は地域(以下この号及び次号において「特定国等」という。)において当該制度に基づき実施される臨床試験(当該特定国等の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)
|
一 当該試験
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|
二 特定国等を含む複数の国又は地域において同一の計画に基づいて実施される同一の医薬品等に関する臨床試験(当該特定国等において実施される臨床試験が前号に掲げる臨床試験に該当するものである場合における当該医薬品等に関する臨床試験に限る。)で当該特定国等以外の国又は地域において実施されるもの(当該国又は地域の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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|
三 前二号に掲げるもののほか、科学的な質及び成績の信頼性が確保されている臨床試験であることにつき厚生労働大臣の確認を受けた臨床試験
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三 当該試験研究の実施期間
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| 第五条の七(特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | 第五条の七 |
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第五条の七 施行令第五条の四第三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
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第五条の七 削除
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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(新設)
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五 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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2 施行令第五条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第五項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
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(新設)
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3 施行令第五条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十六項第三号及び第二十一項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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|
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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4 施行令第五条の四第三項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条の二第一項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
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(新設)
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一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(新設)
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二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(新設)
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三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(新設)
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5 施行令第五条の四第三項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
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(新設)
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一 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
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(新設)
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二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発
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(新設)
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6 施行令第五条の四第三項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究が施行令第五条の四第三項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十七項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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五 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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|
7 施行令第五条の四第三項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第五号に規定する他の者(第二十一項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
|
|
四 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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|
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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|
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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|
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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8 施行令第五条の四第三項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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|
一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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|
二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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|
三 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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|
9 施行令第五条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
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(新設)
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|
一 当該試験研究の目的及び内容
|
(新設)
|
|
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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(新設)
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|
三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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|
四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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(新設)
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|
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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10 施行令第五条の四第三項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
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(新設)
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|
11 施行令第五条の四第三項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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(新設)
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|
一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
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(新設)
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|
二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
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(新設)
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12 施行令第五条の四第三項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
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(新設)
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一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
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(新設)
|
|
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
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(新設)
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三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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(新設)
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|
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
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(新設)
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|
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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(新設)
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13 施行令第五条の四第三項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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(新設)
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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14 施行令第五条の四第三項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
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(新設)
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一 当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
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(新設)
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二 当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
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(新設)
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15 施行令第五条の四第三項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
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(新設)
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16 施行令第五条の四第三項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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(新設)
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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17 施行令第五条の四第三項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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(新設)
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六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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18 施行令第五条の四第三項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第十二号に規定する他の者(第二十一項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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19 施行令第五条の四第三項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 施行令第五条の四第三項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十二項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の四第三項第九号に規定する中小事業者等(第二十二項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
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(新設)
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20 施行令第五条の四第四項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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一 施行令第五条の四第三項第一号に掲げる試験研究 法第十条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の四第三項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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(新設)
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二 施行令第五条の四第三項第七号に掲げる試験研究 法第十条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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(新設)
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三 施行令第五条の四第三項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
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(新設)
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21 施行令第五条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認(第一号イ又は第五号イに定める金額にあつては、これらの規定の認定)に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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一 施行令第五条の四第三項第二号に掲げる試験研究 当該個人が共同して当該試験研究を行う次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 指定大学等(大学等のうち経済産業大臣が定める要件を満たすものとして経済産業大臣が指定するものをいう。以下この号及び第五号において同じ。) 当該個人の申請に基づき、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の四第三項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
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(新設)
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ロ 指定大学等以外の大学等 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の四第三項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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(新設)
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二 施行令第五条の四第三項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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三 施行令第五条の四第三項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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四 施行令第五条の四第三項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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(新設)
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五 施行令第五条の四第三項第八号に掲げる試験研究 当該個人が委託する当該試験研究に係る次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 指定大学等 当該個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の四第三項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
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(新設)
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ロ 指定大学等以外の大学等 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の四第三項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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(新設)
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六 施行令第五条の四第三項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
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(新設)
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七 施行令第五条の四第三項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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八 施行令第五条の四第三項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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九 施行令第五条の四第三項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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(新設)
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22 施行令第五条の四第四項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の四第三項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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23 施行令第五条の四第四項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第三項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすことを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
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(新設)
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四 当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の四第三項第十五号ロ(1)に掲げる金額
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(新設)
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24 経済産業大臣は、第二十一項第一号イの規定により要件を定め、又は大学等を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第五条の九(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | 第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) |
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第五条の九 施行令第五条の六第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の
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2 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
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2 施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の
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3 施行令第五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該個人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第五項に規定する離職者がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
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3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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4 施行令第五条の六第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第五条の六第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
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4 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項
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| 第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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第五条の十二 法第十条の五の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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第五条の十二 法第十条の五の四第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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2 法第十条の五の四第二項第二号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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2 法第十条の五の四第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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3 法第十条の五の四第二項第二号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号から第三号の二までに規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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3 法第十条の五の四第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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4 施行令第五条の六の四第六項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
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4 施行令第五条の六の四第十一項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
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二 施行令第五条の六の四第五項に規定する賃金台帳
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二 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳
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| 第九条の三(農業経営基盤強化準備金) | |
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3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された施行令第十六条の二第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
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3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された
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| 第十三条の三(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
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三 法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
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三 法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等
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四 法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
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四 法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の
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五 法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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五 法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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六 法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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六 法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第五項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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イ 当該土地等の譲渡がマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該土地等の買取りをするマンション再生事業(法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション再生事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション再生事業に係る再生後マンション(同号に規定する再生後マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第七項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション
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ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地権に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション再生事業の施行者の当該マンション再生事業に係る同号に規定する建替前マンション又は同号に規定する滅失したマンションで同号に規定する再建敷地の上に存していたものが施行令第二十条の二第八項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション再生事業に係る再生後マンションが同条第七項に規定する基準に適合し、かつ、当該再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション又は当該滅失したマンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地権に係る土地等を当該マンション再生事業に係る当該再生後マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
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ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション
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十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション等売却事業(同号に規定するマンション等売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション等売却事業に係る同項第十一号に規定する認定除却等計画又は第五項に規定する計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及びこれらの計画に記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又はこれらの計画に記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション等売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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イ 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十一項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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イ 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十二項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
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ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
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十三 法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十三 法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
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ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
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十四 法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十四 法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十五 法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十五 法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十六 法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
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十六 法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
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5 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)第五十八条第一項第六号若しくは第七号又は第二項第六号若しくは第七号に規定する計画とする。
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5 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める
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6 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定除却等計画又は前項に規定する計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
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6 施行令第
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一 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する除却した後の土地又は売却敷地(以下この項において「除却後の土地等」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
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(新設)
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二 除却後の土地等において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
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(新設)
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三 除却後の土地等において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
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(新設)
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7 施行令第二十条の二第十一項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
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7 施行令第二十条の二第
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8 施行令第二十条の二第十八項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
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8 法第三十
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9 法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
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9
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一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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(新設)
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イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(新設)
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(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
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(新設)
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(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
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(新設)
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(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(新設)
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(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
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(新設)
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(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
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(新設)
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ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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(新設)
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ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十一項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十三項若しくは第二十四項の承認を受けて同条第二十二項から第二十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
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(新設)
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二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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(新設)
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イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
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(新設)
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ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(新設)
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(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
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(新設)
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(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
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(新設)
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ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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(新設)
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ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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(新設)
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三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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(新設)
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イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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(新設)
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ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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(新設)
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ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
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(新設)
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10 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十二項又は第二十三項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
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10 施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個
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11 施行令第二十条の二第二十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十一項又は第二十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十三項の承認にあつては、同条第二十二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十一項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
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11 施行令第二十条の二第二十三項
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一 次に掲げる事項
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一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項
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イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
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(新設)
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ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
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(新設)
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ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
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(新設)
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ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十二項又は第二十三項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
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(新設)
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二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
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二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
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12 施行令第二十条の二第二十一項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
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12 法第三十
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一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
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(新設)
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二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
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(新設)
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三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十一項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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(新設)
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13 法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
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13
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14 前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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14 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した
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一 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
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一 第十
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二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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二 当該確定優良住宅地
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三 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
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三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
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四 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
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四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
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五 その他参考となるべき事項
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五
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15 施行令第二十条の二第二十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
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15
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一 第十一項第一号イに掲げる事項
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(新設)
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二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
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(新設)
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三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
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(新設)
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四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
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(新設)
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五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十一項、第二十三項又は第二十四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十二項から第二十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日
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(新設)
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16 前項の場合において、第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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(新設)
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| 第十三条の五(短期譲渡所得の課税の特例) | |
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3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
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3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
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| 第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) | |
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イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援及び同条第十八項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号又は第三号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
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イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援及び同条第十八項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
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五の八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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五の八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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| 第十七条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
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二十五 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション再生事業の施行者(マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
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二十五 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
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二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に係る同号に規定するマンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に係る同号に規定する認定除却等計画又は第十八項に規定する計画に同号に規定する新たに建築されるマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
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二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
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18 法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第七号又は第二項第七号に規定する計画とする。
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18 施行令第二十二
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19 施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
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19 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
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一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
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(新設)
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二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
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(新設)
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20 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
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(新設)
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| 第十八条の四(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
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6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類のほか、次に掲げる書類とする。
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6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる
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一 当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合においては、当該買換資産に係る家屋が第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十四項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類
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(新設)
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二 当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合においては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該買換資産に係る家屋が同号イ(4)に掲げる家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類
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(新設)
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三 当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合においては、当該買換資産に係る家屋がその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類
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(新設)
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四 当該取得をした者が当該買換資産を施行令第二十四条の二第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合においては、その旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類
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(新設)
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| 第十八条の五(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) | |
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二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイ又はロに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
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二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長
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イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イ(1)において「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イ(1)において同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号イ(2)において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
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ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
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四 表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる書類
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四 表の第二号の下欄に掲げる資産
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イ 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(ロ(1)において「指定都市」という。)の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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(1) 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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(新設)
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(2) 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定めるいずれかの書類)
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ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合
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(1) 当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイに掲げる区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類(当該買換資産の所在地が同欄のイに規定する大都市の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事(当該買換資産の所在地が指定都市の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長。(i)及び(ii)において同じ。)の当該買換資産の所在地が当該大都市の区域に係る同欄のイに規定する地区の区域内である旨を証する書類を含む。)
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(新設)
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(i) 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(1)に掲げる防災再開発促進地区の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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(ii) 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(2)に掲げる特定都市再生緊急整備地域内の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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(iii) 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長(当該買換資産の所在地が特別区の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する特別区の区長。(2)において同じ。)の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(3)に掲げる都市機能誘導区域内である旨を証する書類
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(新設)
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(2) 当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のロに掲げる被災市街地復興推進地域内の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が同欄のロに掲げる被災市街地復興推進地域内の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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| 第十八条の九(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
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第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者について、第二条第三項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
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第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
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| 第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) | |
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14 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の金融商品取引業者等とする。
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14 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等
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| 第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
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4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号ニに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第四号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
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8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号チに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
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14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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20 第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第二項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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20 第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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21 施行令第二十五条の二十二の三第五項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
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21 施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
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22 法第四十条の四第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
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22 法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
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23 法第四十条の四第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
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23 法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
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24 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
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24 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
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25 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
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25 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
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26 法第四十条の四第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
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26 法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
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27 法第四十条の四第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
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27 法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
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29 法第四十条の四第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
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29 法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
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31 第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第八項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十二項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
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31 第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
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32 第二十二項の規定は、法第四十条の四第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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32 第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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33 第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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33 第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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34 施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
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34 施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
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36 法第四十条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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36 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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五 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十四項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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37 法第四十条の四第十五項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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37 法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第四十条の四第十四項」とあるのは「第四十条の四第十五項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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| 第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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3 前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第二項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第二項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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3 前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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4 前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第五項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第五項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
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4 前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
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5 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
|
5 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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6 法第四十条の七第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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6 法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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7 前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
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7 前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
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8 法第四十条の七第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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8 法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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9 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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9 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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10 法第四十条の七第八項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十項及び第二十一項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十二項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第八項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
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10 法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十
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11 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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11 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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12 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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12 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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13 法第四十条の七第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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13 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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14 法第四十条の七第十五項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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14 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
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16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
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| 第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) | |
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ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十九項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
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ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
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7 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第九項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。
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7 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。
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一 法第四十一条第十項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第九項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヲにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
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一 法第四十一条第十
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二 法第四十一条第十項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヲにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
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二 法第四十一条第十
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8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条並びに第十八条の二十三第二項及び第三項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
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8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条
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一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
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一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第
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イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十六項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十六項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
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イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
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(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十六項に規定する対価の額
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(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
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(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
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(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
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(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十二項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
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(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十六項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
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ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十二項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(1) 施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十六項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
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(1) 施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十五項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
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ハ その家屋が法第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
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ハ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
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ニ その家屋が法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
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ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
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ホ その家屋が法第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十三項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
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ホ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
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ヘ その家屋が法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
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ヘ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
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ト その家屋が法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
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ト その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
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チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十四項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(その家屋が同条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋に該当する場合には、当該書類及び当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(ヌにおいて「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類)
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チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
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リ その家屋が令和十年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する対象外エネルギー消費性能向上住宅に該当しないことを明らかにする書類
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リ 法第四十一条第
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ヌ その家屋が令和十年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十六項に規定する居住用家屋等に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋に係る建築確認を受けた時において当該家屋の建築をする土地の全部が同項に規定する災害危険区域等(ヌにおいて「災害危険区域等」という。)外にあつたことを明らかにする書類(その家屋が災害危険区域等内において新築をされたものである場合において、当該家屋(当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、同項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない同項に規定する災害危険区域内にある当該家屋にあつては、同項に規定する勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)が同条第二十七項に規定する特定建替えにより新築されたものであることにより同条第二十六項本文の規定の適用を受けなかつたときにおける当該家屋であるときにあつては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋が当該特定建替えにより新築されたものであることを明らかにする書類)
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ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の同条第十項に規定する居住の用に供した日(ヌにおいて「居住日」という。)の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の当該居住日の属する年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
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ル 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
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(新設)
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ヲ その者が法第四十一条第九項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の同条第六項に規定する居住の用に供した日(ヲにおいて「居住日」という。)の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の当該居住日の属する年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
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(新設)
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(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者がその者の配偶者に該当する旨又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(新設)
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(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
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(新設)
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(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
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(新設)
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(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が当該居住日の属する年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(新設)
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(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
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(新設)
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(ii) 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
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(新設)
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(iii) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
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(新設)
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二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
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二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第
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(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十六項に規定する対価の額
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(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
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(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
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(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第
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ロ その家屋が法第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
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ロ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
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ハ その家屋が法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
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ハ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
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ニ その家屋が法第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十三項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
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ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
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ホ その家屋が法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
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ホ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
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ヘ その家屋が法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
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ヘ その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
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ト 前号チからヲまでに掲げる書類
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ト 前号チからヌまでに掲げる書類
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三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(同条第十七項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅を含み、次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
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三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
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(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上(当該既存住宅が法第四十一条第十七項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
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(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
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ハ 当該既存住宅が法第四十一条第六項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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ハ 当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(1) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
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(1) 当該既存住宅
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(2) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
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(2) (1)に掲げる
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(3) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十三項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
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(新設)
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(4) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類
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(新設)
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(5) 当該既存住宅が法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類
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(新設)
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ニ 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得(同条第十七項の規定により当該買取再販住宅の取得とみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得を含む。)又は同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得若しくは同条第十八項に規定する特例買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十九項に規定する書類
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ニ 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類
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ホ 第一号ル及びヲに掲げる書類
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ホ 第一号リ及びヌに掲げる書類
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ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十八項及び第二十九項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十八項に規定する書類の写し、第二十九項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
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ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十
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ニ 第一号ルに掲げる書類
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ニ 第一号リに掲げる書類
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五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により当該増改築等をした家屋とみなされた同項に規定する特例増改築等をした家屋を含む。)である場合 次に掲げる書類
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五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
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イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上(当該増改築等が法第四十一条第十七項の規定により当該増改築等とみなされた同項に規定する特例増改築等である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であることを明らかにする書類若しくはその写し
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イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
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ハ 第二十項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
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ハ 第十
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ニ 第一号ルに掲げる書類
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ニ 第一号リに掲げる書類
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9 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第六項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
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9 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
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10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十三項第六号に掲げる年月日又は第二十六項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十五項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
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10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が
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13 施行令第二十六条第二十一項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
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13 施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
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14 施行令第二十六条第二十二項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十二項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
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14 施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
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15 施行令第二十六条第二十三項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十三項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
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15 施行令第二十六条第二十
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16 施行令第二十六条第二十四項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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16 施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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17 施行令第二十六条第二十五項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十五項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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17 施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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18 第一項の規定は、施行令第二十六条第三十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋について準用する。
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18 施行令第二十六条第三十三項に規定する
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19 施行令第二十六条第三十八項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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19 施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が
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20 施行令第二十六条第三十八項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
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20 施行令第二十六条第三十六項
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一 施行令第二十六条第三十八項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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(新設)
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二 施行令第二十六条第三十八項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
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(新設)
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三 施行令第二十六条第三十八項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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(新設)
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四 施行令第二十六条第三十八項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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(新設)
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五 施行令第二十六条第三十八項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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(新設)
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六 施行令第二十六条第三十八項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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(新設)
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21 施行令第二十六条第四十二項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。
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21 施行令第二十六条第三十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
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22 施行令第二十六条第四十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
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22 法第四十一条第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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23 法第四十一条第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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23 法第四十一条第二十九項に規定する
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一 法第四十一条第二十九項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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(新設)
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二 その者に係る法第四十一条第二十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
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(新設)
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三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
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(新設)
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四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
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(新設)
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五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
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(新設)
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六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
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(新設)
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七 その他参考となるべき事項
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(新設)
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24 法第四十一条第二十九項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十八項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
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24 法第四十一条第二十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一
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25 法第四十一条第二十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
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25 法第四十一条第
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26 法第四十一条第三十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
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26 第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
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一 法第四十一条第三十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書
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(新設)
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二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第三十一項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
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(新設)
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三 施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
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(新設)
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四 その者に係る特定事由により法第四十一条第三十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
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(新設)
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27 第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
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27
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28 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
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28 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅
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29 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
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29 施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、
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30 施行令第二十六条第四十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
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(新設)
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| 第十八条の二十二(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書) | |
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二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第十項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第一項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
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二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第十項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第一項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
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| 第十八条の二十三(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等) | |
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2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十七項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
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2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六
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3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
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3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が
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6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
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6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
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| 第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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一 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が建築後使用されたことのない家屋(令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該買換資産に係る家屋が施行令第二十六条の七第六項第三号に掲げる家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類
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一 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
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| 第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等) | |
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14 法第四十一条の八第一項第五号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める
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一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子で次に掲げる要件の全てを満たすもの
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一 法第四十一条の八第二項第一
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イ 民法第八百七十七条の規定により現に二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項において「二十歳以上である子等」という。)を扶養している者(同条の規定により現に母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているものを除く。)であること。
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(新設)
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ロ その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した日の前日が属する月において母子家庭高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。ハにおいて同じ。)の支給を受けていた者であること。
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(新設)
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ハ ロの母子家庭高等職業訓練促進給付金に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第六条の九の二に規定する資格を取得するため、その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した後も引き続き母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号の養成機関において修業する者であること。
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(新設)
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ニ その者を母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものと、その者の法第四十一条の八第一項第五号に掲げる給付金の請求をする日が属する月を母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十八条第一項第一号に規定する請求月と、それぞれみなしたならば同項各号のいずれかに該当する者であること。
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(新設)
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二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第二項に規定する配偶者のない男子で次に掲げる要件の全てを満たすもの
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二 法第四十一条
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イ 前号イに掲げる要件
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(新設)
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ロ その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した日の前日が属する月において父子家庭高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の十において準用する同法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。ハにおいて同じ。)の支給を受けていた者であること。
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(新設)
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ハ ロの父子家庭高等職業訓練促進給付金に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第六条の十七の七第二項において準用する同令第六条の九の二に規定する資格を取得するため、その者が扶養している二十歳以上である子等が二十歳に達した後も引き続き母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の十において準用する同法第三十一条第二号の養成機関において修業する者であること。
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(新設)
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ニ その者を母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものと、その者の法第四十一条の八第一項第五号に掲げる給付金の請求をする日が属する月を母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条の九第二項において準用する同令第二十八条第一項第一号に規定する請求月と、それぞれみなしたならば同項各号のいずれかに該当する者であること。
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(新設)
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15 法第四十一条の八第一項第五号に規定する財務省令で定める給付金は、令和八年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。第二十項において同じ。)又は特別区から給付される給付金とする。
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15 法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉
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16 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
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16 法第四十一条の八第二項
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一 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
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(新設)
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二 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
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(新設)
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17 法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。
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17 法第四十一条の八第三項に規定する
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18 法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
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18 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者
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19 法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
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19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める
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一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の基準年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)及び基準前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の三年前の年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
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(新設)
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二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
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(新設)
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三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
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(新設)
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イ 児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
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(新設)
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ロ 児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
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(新設)
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20 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
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20 法第四十一条の八第三項に規定する
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21 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和八年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
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(新設)
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22 法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
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(新設)
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| 第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
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(2) その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
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(2) その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生
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| 第十九条の十の六(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) | |
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(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
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(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
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(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
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(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
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| 第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) | |
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第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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2 施行令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十八項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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2 施行令第二十六条の二十八の五第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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3 施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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3 施行令第二十六条の二十八の五第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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4 施行令第二十六条の二十八の五第二十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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4 施行令第二十六条の二十八の五第二十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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5 施行令第二十六条の二十八の五第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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5 施行令第二十六条の二十八の五第
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6 施行令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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6 施行令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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7 施行令第二十六条の二十八の五第三十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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7 施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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8 施行令第二十六条の二十八の五第三十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第二十二項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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8 施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
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9 法第四十一条の十九の三第二十三項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
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9 法第四十一条の十九の三第十五項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
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10 法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
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10 法第四十一条の十九の三第十九項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
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11 法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
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11 法第四十一条の十九の三第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
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ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第二項に規定する合計額
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ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
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ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第五項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
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ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
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ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第八項に規定する合計額
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ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
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ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十二項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
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ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
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ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十五項に規定する合計額
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ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
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12 法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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12 法第四十一条の十九の三第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条第一項第一号又は第二号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上(法第四十一条の十九の三第十項から第十六項までの規定の適用を受ける場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であることを明らかにする書類
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一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号
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二 その者が法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人(以下この号において「特定個人」という。)に該当する場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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二 その者が
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イ その者が法第四十一条の十九の三第一項に規定する要介護認定(ロにおいて「要介護認定」という。)又は同項に規定する要支援認定(ロにおいて「要支援認定」という。)を受けている者に該当する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合 その者の介護保険の被保険者証の写し
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(新設)
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ロ その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する特定個人として法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 当該親族の介護保険の被保険者証の写し
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(新設)
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六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが居住年の十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の居住日の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヲ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヲに規定する書類
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六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが居住年の十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の居住日の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
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| 第十九条の十一の四(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) | |
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第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。
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第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。
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一 法第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
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一 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
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二 法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
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二 法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
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三 法第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
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三 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
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四 法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
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四 法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
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2 法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。
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2 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。
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3 法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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3 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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ハ その家屋が令和十年一月一日以後に法第四十一条の十九の四第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第五項に規定する認定住宅等に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋に係る同項に規定する確認を受けた時において当該家屋の建築をする土地の全部が同項に規定する災害危険区域等(ハにおいて「災害危険区域等」という。)外にあつたことを明らかにする書類(その家屋が災害危険区域等内において新築をされたものである場合において、当該家屋(当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合における当該家屋を含み、同項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない同項に規定する災害危険区域内にある当該家屋にあつては、同項に規定する勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)が法第四十一条第二十七項に規定する特定建替えにより新築されたものであることにより法第四十一条の十九の四第五項本文の規定の適用を受けなかつたときにおける当該家屋であるときにあつては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類でその家屋が当該特定建替えにより新築されたものであることを明らかにする書類)
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ハ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該
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ニ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
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(新設)
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ハ 前号ハ及びニに掲げる書類
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ハ 前号ハに掲げる書類
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ロ 第一号ハ及びニに掲げる書類
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ロ 第一号ハに掲げる書類
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ロ 第一号ハ及びニに掲げる書類
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ロ 第一号ハに掲げる書類
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4 法第四十一条の十九の四第七項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ニ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。
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4 法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。
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| 第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例) | |
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第十九条の十二 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項第三号ロにおいて「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第十九条の十二 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項において「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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二 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(施行令第二十六条の三十第五項に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第一項第三号において同じ。)につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする旨
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二 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(施行令第二十六条の三十第二項に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする旨
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イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この号、第五項第二号及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。同号及び次条第一項第三号イにおいて「事務所等所在地」という。)
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イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第五項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
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六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第五項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十三項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項
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六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十三項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項
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ロ 当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者に係る施行令第二十六条の三十第九項において準用する同条第二項に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
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ロ 当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者に係る施行令第二十六条の三十第六項に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
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ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第五項各号に掲げる組合契約に係る同条第六項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
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ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同条第三項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
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(1) 当該特例適用投資組合契約に係る特定組合契約(施行令第二十六条の三十第十項に規定する特定組合契約をいう。(2)において同じ。)による組合(これに類するものを含む。(1)において同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
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(1) 当該特例適用投資組合契約に係る特定組合契約(施行令第二十六条の三十第九項に規定する特定組合契約をいう。(2)において同じ。)による組合(これに類するものを含む。(1)において同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
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(2) (1)の特定組合契約(施行令第二十六条の三十第七項第一号イ及びロに該当するものを除く。)に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
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(2) (1)の特定組合契約(施行令第二十六条の三十第四項第一号イ及びロに該当するものを除く。)に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
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七 当該特例適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所
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七 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、
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八 その他参考となるべき事項
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八
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4 法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する当該投資組合契約の内容の変更又は投資組合財産持分割合の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
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4 法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
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7 施行令第二十六条の三十第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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7 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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8 特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十六項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
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8 特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
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9 施行令第二十六条の三十第十六項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。
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9 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。
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13 施行令第二十六条の三十第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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13 施行令第二十六条の三十第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十六項の規定により確認した第七項に規定する書類の名称(当該書類のうち第八項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第十七項に規定する同じであることの確認をした旨
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四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十四項の規定により確認した第七項に規定する書類の名称(当該書類のうち第八項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第十五項に規定する同じであることの確認をした旨
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14 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十九項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
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14 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
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二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
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二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号
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一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第二項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
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一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第一項に規定する国内源泉所得
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三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
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三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
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四 所得税法施行規則第六十八条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。」とする。
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四 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定
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五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第九項中「規定する内部取引」とあるのは、「規定する内部取引のうち、租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
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五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第九項中「
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| 第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
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第二十条 施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
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第二十条 施行令第二十七条の四第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
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2 施行令第二十七条の四第八項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第七項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
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2 施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
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6 施行令第二十七条の四第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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6 施行令第二十七条の四第二十四項
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一 相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第二十八項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第二十八項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 分割等(施行令第二十七条の四第二十七項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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三 移転事業の内容
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三 当該試験研究の実施期間
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四 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数
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四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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五 分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法
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五 当該試験研究の実施場所
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六 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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イ 分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
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(新設)
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(1) 施行令第二十七条の四第二十八項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
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(新設)
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(2) 施行令第二十七条の四第二十八項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
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(新設)
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ロ 分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
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(新設)
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(1) 施行令第二十七条の四第二十八項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
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(新設)
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(2) 施行令第二十七条の四第二十八項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
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(新設)
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七 その他参考となるべき事項
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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7 施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
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7 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用
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一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
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(新設)
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二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
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(新設)
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三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
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(新設)
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8 施行令第二十七条の四第三十三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。
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8 施行令第二十七条の四第
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一 我が国と同等の水準にあると認められる施行令第二十七条の四第三十三項に規定する医薬品等(次号において「医薬品等」という。)の臨床試験の実施に関する制度を有している国又は地域(以下この号及び次号において「特定国等」という。)において当該制度に基づき実施される臨床試験(当該特定国等の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)
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一 当該試験
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二 特定国等を含む複数の国又は地域において同一の計画に基づいて実施される同一の医薬品等に関する臨床試験(当該特定国等において実施される臨床試験が前号に掲げる臨床試験に該当するものである場合における当該医薬品等に関する臨床試験に限る。)で当該特定国等以外の国又は地域において実施されるもの(当該国又は地域の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)
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二 当該試験研究の実施期間
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三 前二号に掲げるもののほか、科学的な質及び成績の信頼性が確保されている臨床試験であることにつき厚生労働大臣の確認を受けた臨床試験
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三 当該試験研究に係る施行令第二
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| 第二十条の二(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | 第二十条の二 |
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第二十条の二 施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
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第二十条の二 削除
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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(新設)
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五 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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2 施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第五項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
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(新設)
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3 施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十六項第三号及び第二十一項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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4 施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
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(新設)
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一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(新設)
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二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(新設)
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三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(新設)
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5 施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
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(新設)
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一 国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
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(新設)
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二 地方独立行政法人法施行令第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発
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(新設)
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6 施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究が施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十七項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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五 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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7 施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する他の者(第二十一項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(新設)
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(新設)
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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8 施行令第二十七条の五第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究の実施場所
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(新設)
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9 施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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(新設)
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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10 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
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(新設)
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11 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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(新設)
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一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
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(新設)
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二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
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(新設)
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12 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
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(新設)
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一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
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(新設)
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二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
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(新設)
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三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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(新設)
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四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
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(新設)
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五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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(新設)
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13 施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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(新設)
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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14 施行令第二十七条の五第二項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
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(新設)
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一 当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
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(新設)
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二 当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
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(新設)
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15 施行令第二十七条の五第二項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
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(新設)
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16 施行令第二十七条の五第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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(新設)
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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17 施行令第二十七条の五第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
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(新設)
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三 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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(新設)
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五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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(新設)
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六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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18 施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する他の者(第二十一項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(新設)
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19 施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十二項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する中小事業者等(第二十二項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
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(新設)
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20 施行令第二十七条の五第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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一 施行令第二十七条の五第二項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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(新設)
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二 施行令第二十七条の五第二項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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(新設)
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三 施行令第二十七条の五第二項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
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(新設)
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21 施行令第二十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認(第一号イ又は第五号イに定める金額にあつては、これらの規定の認定)に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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一 施行令第二十七条の五第二項第二号に掲げる試験研究 当該法人が共同して当該試験研究を行う次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 指定大学等(大学等のうち経済産業大臣が定める要件を満たすものとして経済産業大臣が指定するものをいう。以下この号及び第五号において同じ。) 当該法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
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(新設)
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ロ 指定大学等以外の大学等 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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(新設)
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二 施行令第二十七条の五第二項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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三 施行令第二十七条の五第二項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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四 施行令第二十七条の五第二項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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(新設)
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五 施行令第二十七条の五第二項第八号に掲げる試験研究 当該法人が委託する当該試験研究に係る次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 指定大学等 当該法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額
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(新設)
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ロ 指定大学等以外の大学等 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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(新設)
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六 施行令第二十七条の五第二項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
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(新設)
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七 施行令第二十七条の五第二項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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八 施行令第二十七条の五第二項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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(新設)
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九 施行令第二十七条の五第二項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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(新設)
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22 施行令第二十七条の五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の五第二項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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23 施行令第二十七条の五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすことを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
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(新設)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(新設)
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二 当該試験研究の実施期間
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(新設)
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三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
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(新設)
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四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の五第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額
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(新設)
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24 経済産業大臣は、第二十一項第一号イの規定により要件を定め、又は大学等を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第二十条の七(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | 第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) |
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第二十条の七 施行令第二十七条の十二第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人
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2 法第四十二条の十二第四項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇(第四項において「労働者の解雇」という。)とする。
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2 施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の
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3 施行令第二十七条の十二第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該法人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第四項に規定する離職者(施行令第二十七条の十二第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する離職者を含む。)がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
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3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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4 施行令第二十七条の十二第六項に規定する財務省令で定める理由は、同項の被合併法人等の都合による労働者の解雇とする。
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4 法第
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5 施行令第二十七条の十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第二十七条の十二第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
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5 施行令第二十七条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する
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| 第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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第二十条の十 法第四十二条の十二の五第一項第二号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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2 法第四十二条の十二の五第二項第二号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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2 法第四十二条の十二の五第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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3 法第四十二条の十二の五第二項第二号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号から第三号の二までに規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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3 法第四十二条の十二の五第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
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4 施行令第二十七条の十二の五第五項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
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4 施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
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二 施行令第二十七条の十二の五第四項に規定する賃金台帳
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二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
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| 第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
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一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項又は
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| 第二十条の二十二(準備金方式による特別償却) | 第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却) |
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第二十条の二十二 法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第二十条の二十二 施行令第二十九条の三第一項
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一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
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(新設)
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二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
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(新設)
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三 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
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(新設)
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四 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
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(新設)
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五 特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
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(新設)
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六 特別償却対象資産の耐用年数省令に定める耐用年数
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(新設)
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七 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
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(新設)
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八 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第二十一条の十八の二(農業経営基盤強化準備金) | |
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3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された施行令第三十七条の二第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
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3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された
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| 第二十一条の十九(土地の譲渡等がある場合の特別税率) | |
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三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
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三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等
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四 法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
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四 法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の
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五 法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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五 法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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六 法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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六 法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十五項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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イ 当該土地等の譲渡がマンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該土地等の買取りをするマンション再生事業(法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション再生事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション再生事業に係る再生後マンション(同号に規定する再生後マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十七項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション
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ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地権に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション再生事業の施行者の当該マンション再生事業に係る同号に規定する建替前マンション又は同号に規定する滅失したマンションで同号に規定する再建敷地の上に存していたものが施行令第三十八条の四第十八項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション再生事業に係る再生後マンションが同条第十七項に規定する基準に適合し、かつ、当該再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション又は当該滅失したマンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地権に係る土地等を当該マンション再生事業に係る当該再生後マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
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ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション
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十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション等売却事業(同号に規定するマンション等売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション等売却事業に係る同項第十一号に規定する認定除却等計画又は第六項に規定する計画に第七項に規定するいずれかの事項の記載があること及びこれらの計画に記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又はこれらの計画に記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション等売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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イ 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十一項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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イ 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十二項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
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ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
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十三 法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十三 法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
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ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
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十四 法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十四 法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十五 法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十五 法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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十六 法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
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十六 法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
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6 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第六号若しくは第七号又は第二項第六号若しくは第七号に規定する計画とする。
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6 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める
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7 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定除却等計画又は前項に規定する計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
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7 施行令第三十八条の
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一 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する除却した後の土地又は売却敷地(以下この項において「除却後の土地等」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
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(新設)
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二 除却後の土地等において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
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(新設)
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三 除却後の土地等において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
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(新設)
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8 施行令第三十八条の四第二十一項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
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8 施行令第三十八条の四第三十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号
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9 施行令第三十八条の四第二十八項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
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9 法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分
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10 法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
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10
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一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
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一 次に掲げる事項
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イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所そ
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(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
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(新設)
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(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
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(新設)
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(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(新設)
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(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
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(新設)
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(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
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(新設)
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ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ロ 当該確定優良住宅地
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ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十一項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十三項若しくは第三十四項の承認を受けて同条第三十二項から第三十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
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ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定
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二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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二
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イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
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(新設)
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ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(新設)
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(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
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(新設)
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(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
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(新設)
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ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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(新設)
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ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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(新設)
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三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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(新設)
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イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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(新設)
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ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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(新設)
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ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
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(新設)
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11 施行令第三十八条の四第三十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十一項又は第三十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十三項の承認にあつては、同条第三十二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十一項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
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11 施行令第三十八条の四第三十三項
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一 次に掲げる事項
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一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項
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イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
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(新設)
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ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
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(新設)
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ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
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(新設)
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ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十二項又は第三十三項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
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(新設)
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二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
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二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第
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12 施行令第三十八条の四第三十一項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
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12 法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
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一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
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(新設)
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二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
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(新設)
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三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十一項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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(新設)
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13 法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
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13
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14 施行令第三十八条の四第三十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
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14
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一 第十一項第一号イに掲げる事項
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(新設)
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二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
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(新設)
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三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
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(新設)
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四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
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(新設)
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五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十一項、第三十三項又は第三十四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十二項から第三十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日
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(新設)
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15 法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十二項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
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15 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日
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16 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。
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16 法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定
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17 法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に定める書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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17 施行令第三十八条の四第
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一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
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一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
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二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を
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三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十一項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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18 施行令第三十八条の四第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(新設)
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一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
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(新設)
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イ 次の事項を記載した書類
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(新設)
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(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
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(新設)
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(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十五項及び第三十六項の規定により計算した同条第三十五項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
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(新設)
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(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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(新設)
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(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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(新設)
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ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十二項から第三十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十二項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十四項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
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(新設)
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二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
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(新設)
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イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
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(新設)
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ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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(新設)
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ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十三項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
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(新設)
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ニ その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第二十二条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) | |
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四 マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業(以下この号において「マンション再生事業」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(以下この号において「マンション建替事業」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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イ マンション再生事業の施行に伴う権利変換によりマンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(ロにおいて「再生後マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該再生後マンションに係る敷地利用権(同項第三十五号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション再生事業の施行者(同項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
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イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する
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ロ マンション再生事業に係る再生後マンションの建築工事の完了に伴い、再生後マンションに関する権利を取得することとなつた法第六十五条第一項第六号に規定する権利 マンション再生事業の施行者のその旨を証する書類
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ロ マンション建替事業に係る
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五 マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第二十八号に規定する敷地分割事業の実施に伴う同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられるように定められた資産 当該敷地分割事業を実施する同法第百六十四条に規定する敷地分割組合のその旨を証する書類
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五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第
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| 第二十二条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
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二十五 法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション再生事業の施行者(マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第三十九条の五第二十六項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
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二十五 法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第三十九条の五第二十六項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
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二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に係る同号に規定するマンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に係る同号に規定する認定除却等計画又は第十八項に規定する計画に同号に規定する新たに建築されるマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
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二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
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18 法第六十五条の四第一項第二十二号の二に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第七号又は第二項第七号に規定する計画とする。
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18 施行令第三十九条の五第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
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19 施行令第三十九条の五第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
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19 第二十二条の三第五項の規定
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一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
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(新設)
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二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
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(新設)
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20 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。
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(新設)
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| 第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) | |
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二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイ又はロに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
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二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長
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イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イ(1)において「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イ(1)において同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号イ(2)において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
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ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
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四 表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる書類
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四 表の第二号の下欄に掲げる資産
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イ 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(ロ(1)において「指定都市」という。)の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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(1) 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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(新設)
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(2) 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定めるいずれかの書類)
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ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合
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(1) 当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイに掲げる区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類(当該買換資産の所在地が同欄のイに規定する大都市の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事(当該買換資産の所在地が指定都市の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長。(i)及び(ii)において同じ。)の当該買換資産の所在地が当該大都市の区域に係る同欄のイに規定する地区の区域内である旨を証する書類を含む。)
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(新設)
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(i) 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(1)に掲げる防災再開発促進地区の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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(ii) 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(2)に掲げる特定都市再生緊急整備地域内の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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(iii) 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長(当該買換資産の所在地が特別区の区域内である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する特別区の区長。(2)において同じ。)の当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のイ(3)に掲げる都市機能誘導区域内である旨を証する書類
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(新設)
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(2) 当該買換資産の所在地が表の第二号の下欄のロに掲げる被災市街地復興推進地域内の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が同欄のロに掲げる被災市街地復興推進地域内の区域内である旨を証する書類
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(新設)
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| 第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
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10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号ニに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第四号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
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14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号チに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
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20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては
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32 第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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32 第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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33 施行令第三十九条の十七の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
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33 施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
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34 法第六十六条の六第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
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34 法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
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35 法第六十六条の六第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
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35 法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
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36 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
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36 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
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37 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
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37 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
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38 法第六十六条の六第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
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38 法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
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39 法第六十六条の六第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
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39 法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
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41 法第六十六条の六第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
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41 法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
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43 第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第八項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
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43 第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
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44 第三十四項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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44 第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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45 第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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45 第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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46 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
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46 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
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48 法第六十六条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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五 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十四項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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50 法第六十六条の六第十五項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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50 法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第六十六条の六第十四項」とあるのは「第六十六条の六第十五項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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| 第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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4 第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第二項において準用する施行令第三十九条の十七の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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4 第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
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5 第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第五項において準用する施行令第三十九条の十七の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
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5 第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
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6 第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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6 第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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7 法第六十六条の九の二第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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7 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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8 第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
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8 第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
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9 法第六十六条の九の二第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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9 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
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10 第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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10 第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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11 法第六十六条の九の二第八項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十項及び第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第八項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
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11 法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十
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12 第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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12 第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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13 第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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13 第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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14 法第六十六条の九の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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14 法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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15 法第六十六条の九の二第十五項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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15 法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
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17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
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17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
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| 第二十二条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) | |
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二 当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式(当該特別勘定に係る同項に規定する特定株式が同条第二項第二号に規定する増資特定株式である場合にあつては、同条第一項第一号に掲げる株式に限る。)の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
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二 当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
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三 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第二項第二号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が令和五年四月一日以後であるものにつき同条第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式
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三 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第一号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同
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四 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第三号に掲げる株式に該当する同項に規定する特定株式につき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式
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(新設)
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7 法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項各号に定める日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第三項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
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7 法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項に
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8 法第六十六条の十三第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
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8 施行令第三十九条の
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9 法第六十六条の十三第十二項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特定株式について、第七項の規定に該当する場合とする。
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9 施行令第三十九条の
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10 施行令第三十九条の二十四の二第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十三項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
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10 施行令第三十九条の二十四の二第十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、共同化継続証明書
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11 施行令第三十九条の二十四の二第十二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十三項第五号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
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11 施行令第三十九条の二十四の二第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定
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12 施行令第三十九条の二十四の二第十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式として記載されたものとする。
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12 法第六十六条の十三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の
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13 施行令第三十九条の二十四の二第十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。
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(新設)
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14 法第六十六条の十三第二十一項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
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(新設)
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| 第二十二条の十五(特定の医療法人の法人税率の特例) | |
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第二十二条の十五 施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条の二までの規定に準じて行うものとする。
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第二十二条の十五 施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
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| 第二十二条の十九の二(外国組合員に対する課税の特例) | |
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第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第三項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第四項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第六項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第十五項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは、「第六十七条の十六第一項」と読み替えるものとする。
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第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第三項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第四項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第六項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第十五項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一
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二 第二十二条の十の三第一項、第二項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六第一項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
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二 第二十二条の十の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六第一項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
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四 法人税法施行規則第六十二条の規定の適用については、同条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
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四 法人税法施行規則第六十二条の規定の適用については、同条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項中「外国法人」とあるのは、「外国法人(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける法人を除く。)」とする。
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五 法人税法施行規則第六十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。」とする。
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五 法人税法施行規則第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「
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六 法人税法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定の適用については、同令第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
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(新設)
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| 第二十二条の十九の三の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例) | |
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四 法人税法施行規則第六十二条の規定の適用については、同条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
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四 法人税法施行規則第六十二条
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五 法人税法施行規則第六十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。」とする。
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(新設)
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六 法人税法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定の適用については、同令第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
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(新設)
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| 第二十三条の二の三(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲) | |
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第二十三条の二の三 施行令第四十条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
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第二十三条の二の三 施行令第四十条
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| 第二十三条の三(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等) | |
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第二十三条の三 施行令第四十条の四第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。
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第二十三条の三 施行令第四十条の三第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。
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二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの
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二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
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2 法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が施行令第四十条の四第一号の三又は第四号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類とする。
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2 法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が施行令第四十条の三第一号の三又は第四号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類とする。
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| 第二十三条の四(公益信託の信託財産とするために相続財産を支出した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類) | 第二十三条の四( |
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第二十三条の四 法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する公益信託の受託者の同項の支出をした財産が当該公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該財産を受け入れた年月日及び当該財産の明細並びに当該公益信託の当該財産の使用目的を記載した書類とする。
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第二十三条の四 施行令第四十条
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| 第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) | |
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六 母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業、同法第三十一条の五第一項に規定する母子家庭生活向上事業、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は同法第三十一条の十一第一項に規定する父子家庭生活向上事業に係る施設
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六 母子及び父子並びに寡婦福祉法
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| 第二十三条の八の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) | |
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ハ イ及びロ並びに次号に掲げる自動車以外の自動車(当該自動車の取得価額が五百万円を超える場合には、当該自動車の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額に五百万円が当該自動車の取得価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)
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ハ イ及びロ並びに第三号に掲げる自動車以外の自動車(当該自動車の取得価額が五百万円を超える場合には、当該自動車の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額に五百万円が当該自動車の取得価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)
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三 地方税法第四百四十二条第二号に規定する原動機付自転車、同条第三号に規定する軽自動車(二輪のものに限る。)及び同条第四号に規定する小型特殊自動車(四輪以上のもののうち、乗用のもの及び営業用の標準税率が適用される貨物用のものを除く。)
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三 地方税法第四百四十二条第四号に規定する原動機付自転車、同条第五号に規定する軽自動車(二輪のものに限る。)及び同条第六号に規定する小型特殊自動車(四輪以上のもののうち、乗用のもの及び営業用の標準税率が適用される貨物用のものを除く。)
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| 第二十八条(マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続) | 第二十八条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続) |
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第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション再生事業に伴い受けるものであること、当該マンション再生事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
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第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第三項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業
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イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の再生後マンションの敷地利用権を与えられることとなるものである場合 次に掲げる事項
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イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の
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(2) 当該登記を受ける者が取得する法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利の価額に、施行令第四十二条の三第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
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(2) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第二項の控除した残額又は同条第三項各号に定める
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ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の担保権等の登記に係る権利を有する者である場合 当該登記が同項第三号の登記に該当する旨
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ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合 当該登記が同項第三号の登記に該当する旨
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2 法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション等売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。
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2 法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション敷地売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。
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3 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション除却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。
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3 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記
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4 法第七十六条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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一 法第七十六条第四項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨
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(新設)
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二 法第七十六条第四項第二号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(新設)
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イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第四項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第三項第一号に定める価額
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(新設)
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(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地持分の価額
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(新設)
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(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
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(新設)
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ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第四項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第三項第二号に定める価額
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(新設)
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(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該非除却敷地持分等の価額
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(新設)
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(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
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(新設)
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| 第三十条の五(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続) | |
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第三十条の五 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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| 第三十一条(診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続等) | 第三十一条(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続) |
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第三十一条 法第八十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所(同項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)の開設者又は管理者であること、当該登記に係る建物が施行令第四十二条の七第一項に規定する区域内に所在すること、当該建物が当該診療所の用に供するものであること及び当該建物が同条第二項に規定する建物に該当すること並びに当該建物の建築又は取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
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第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
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2 施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める補助は、同条第一項に規定する区域における診療所の承継・開業支援事業のうち施設整備事業に係る補助とする。
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2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、
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3 施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める建物は、最寄りの一般病院(その有する病床が主として医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床である病院のうち、次に掲げる病院以外の病院をいう。)までの移動距離が七・五キロメートル以上となる位置に所在する建物とする。
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(新設)
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一 主として理学療法又は作業療法を行う病院
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(新設)
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二 その施設の全てが児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設である病院
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(新設)
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4 法第八十一条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所の開設者又は管理者であること及び当該登記に係る土地が同条第一項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供するものであること並びに当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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| 第三十一条の四(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続) | |
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2 施行令第四十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、その活動の拠点の形成に資する建築物とする。
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2 施行令第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定める建築物は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、その活動の拠点の形成に資する建築物とする。
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| 第三十一条の九の二(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税を受けるための手続) | |
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第三十一条の九の二 法第八十四条の五の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書で、当該登記に係る土地が施行令第四十四条の四第一項に規定する土地であること、当該登記に係る土地が法第八十四条の五の二に規定する分筆の登記がされたものであること及び当該土地の所有権を取得した者が当該土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人であることの記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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| 第四十条の二(免税対象車等の範囲) | |
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第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
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第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
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二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百十六以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
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二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十一項及び第十二項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百
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4 施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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4 施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第八項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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5 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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5 施行令第五十一条の二第一項第二号
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百
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6 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
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6 施行令第五十一条の二第一項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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7 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
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7 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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8 施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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8 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが
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9 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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9 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十七項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
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(新設)
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10 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
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10 施行令第五十一条の二第一項第四号
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11 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
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11 施行令第五十一条の二第一項第四号
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12 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
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12 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして
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13 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
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13 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十
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14 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
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14 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する
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15 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十三項に定める基準とする。
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15 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、
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16 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
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16 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
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17 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
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17 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして
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18 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
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18 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして
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19 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
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19 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
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| 第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等) | |
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2 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七第二項において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
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2 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
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二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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11 法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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11 法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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12 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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12 法第九十条の十二第一項第四号
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百
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13 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
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13 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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14 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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14 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
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15 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
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15 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準
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16 法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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16 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
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17 法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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17 法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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18 法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十八項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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18 法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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19 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
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19 法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準
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20 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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20 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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21 法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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21 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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22 法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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22 法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上
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23 法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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23 法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十以上百十五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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24 法第九十条の十二第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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24 法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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25 法第九十条の十二第二項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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25 法第九十条の十二第二項第二号
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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26 法第九十条の十二第二項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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26 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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27 法第九十条の十二第二項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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27 法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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28 法第九十条の十二第二項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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28 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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29 法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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29 法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十
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30 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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30 法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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31 法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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31 法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
|
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
|
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満
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32 法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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32 法第九十条の十二第三項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五以上百十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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33 法第九十条の十二第三項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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33 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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34 法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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34 法第九十条の十二第三項第三号
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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35 法第九十条の十二第三項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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35 法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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36 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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36 法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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37 法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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37 法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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38 法第九十条の十二第三項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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38 法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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39 法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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39 法第九十条の十二第四項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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40 法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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40 法第九十条の十二第四項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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41 法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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41 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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一 型式
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 長さ、幅又は高さ
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42 法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
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(新設)
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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43 法第九十条の十二第四項第三号に規定する軽油自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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(新設)
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44 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
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(新設)
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一 型式
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(新設)
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二 長さ、幅又は高さ
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(新設)
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三 車体の形状
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(新設)
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四 原動機の型式
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(新設)
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五 燃料の種類
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(新設)
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六 原動機の総排気量又は定格出力
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(新設)
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七 乗車定員又は最大積載量
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(新設)
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八 車両重量
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(新設)
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九 空車状態における軸重
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(新設)
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| 第四十条の七(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車の範囲等) | 第四十条の七( |
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第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
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第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する
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3 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
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3 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
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| 第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
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(削除)
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四 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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(削除)
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五 当該試験研究の実施場所
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(削除)
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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(削除)
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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(削除)
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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(削除)
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4 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
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(削除)
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5 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(削除)
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一 当該試験研究の目的及び内容
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(削除)
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十八項第三号及び第二十三項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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四 当該試験研究の実施場所
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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6 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
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(削除)
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一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(削除)
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二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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(削除)
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三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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7 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
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一 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
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二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発
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8 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究が施行令第五条の三第十項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
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三 当該試験研究の実施期間
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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五 当該試験研究の実施場所
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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9 施行令第五条の三第十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第五号に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究の実施場所
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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10 施行令第五条の三第十項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究の実施場所
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11 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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三 当該試験研究の実施期間
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四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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12 施行令第五条の三第十項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
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13 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
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二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
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14 施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
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一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
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二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
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三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
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五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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15 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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16 施行令第五条の三第十項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
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一 当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
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二 当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
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17 施行令第五条の三第十項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
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18 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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19 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
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三 当該試験研究の実施期間
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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20 施行令第五条の三第十項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十二号に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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21 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
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二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第九号に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
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22 施行令第五条の三第十一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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三 施行令第五条の三第十項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
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23 施行令第五条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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二 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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三 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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四 施行令第五条の三第十項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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五 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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六 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
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七 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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八 施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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九 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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24 施行令第五条の三第十一項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の三第十項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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25 施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
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四 当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
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| 第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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5 施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
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6 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
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| 第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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5 施行令第五条の六の四第十四項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
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6 施行令第五条の六の四第十四項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
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7 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
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8 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
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二 当該教育訓練等の内容
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三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名
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四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
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| 第六条の二(倉庫用建物等の割増償却) | |
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第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
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2 法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
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3 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
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| 第十三条の三(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
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二の二 法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
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イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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一 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
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二 除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
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三 除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
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一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
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(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
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(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
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(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
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ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
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二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
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ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
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(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
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ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
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一 次に掲げる事項
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イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
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ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
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ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
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ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
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二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
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三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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一 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
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二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
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四 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
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五 その他参考となるべき事項
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| 第十七条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
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一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
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二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
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| 第十八条の五(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) | |
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ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
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| 第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) | |
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(1) 法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類
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(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和七年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
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(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者がその者の配偶者に該当する旨又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
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(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
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(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が当該居住日の属する年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
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(ii) 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
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(iii) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
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(i) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
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(ii) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
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(iii) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
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(iv) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類
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(v) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類
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一 施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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二 施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
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三 施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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四 施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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五 施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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六 施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
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一 法第四十一条第二十九項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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二 その者に係る法第四十一条第二十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
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三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
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四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
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五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
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六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
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七 その他参考となるべき事項
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一 法第四十一条第三十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書
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二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第三十一項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
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三 施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
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四 その者に係る特定事由により法第四十一条第三十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
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| 第十八条の二十三の二の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) | |
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第十八条の二十三の二の二 施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
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2 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
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3 施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
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4 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
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5 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
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6 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
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7 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
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8 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
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9 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
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10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
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11 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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一 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
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二 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
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イ 当該住宅の増改築等をした年月日
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ロ 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
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ハ 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
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ニ 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
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三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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イ 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
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ロ 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
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ハ 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
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ニ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
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(1) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
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(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
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ホ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(1) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
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(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
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四 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
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五 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
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12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
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13 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
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14 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
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15 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
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三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
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四 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
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五 その他参考となるべき事項
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16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
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17 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
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三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
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四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
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五 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
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六 その他参考となるべき事項
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18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
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19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
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| 第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等) | |
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一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の基準年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)及び基準前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の三年前の年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
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二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
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三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
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イ 児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
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ロ 児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
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| 第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例) | |
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イ 当該特例適用投資組合契約以外の法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約(以下この号において「他の投資組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該特例適用投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約及び当該他の投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
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ロ 当該他の投資組合契約による投資組合の名称及び事務所等所在地
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ハ 当該他の投資組合契約に係る特例適用申告書の提出の有無及び当該特例適用申告書を提出した場合にはその提出年月日
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九 当該特例適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所
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十 その他参考となるべき事項
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| 第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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四 当該試験研究の実施場所
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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9 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
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一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
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10 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
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一 国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
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二 地方独立行政法人法施行令第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発
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11 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究が施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第二十二項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
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三 当該試験研究の実施期間
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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五 当該試験研究の実施場所
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六 当該試験研究の用に供される設備の明細
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七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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12 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する他の者(第二十六項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究の実施場所
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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13 施行令第二十七条の四第二十四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究の実施場所
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14 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
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三 当該試験研究の実施期間
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四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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15 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
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16 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
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二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
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17 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
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一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
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二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
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三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
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五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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18 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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19 施行令第二十七条の四第二十四項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
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一 当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
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二 当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
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20 施行令第二十七条の四第二十四項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
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21 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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22 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
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三 当該試験研究の実施期間
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四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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23 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する他の者(第二十六項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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24 施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十七項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
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二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する中小事業者等(第二十七項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
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25 施行令第二十七条の四第二十五項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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三 施行令第二十七条の四第二十四項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
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26 施行令第二十七条の四第二十五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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一 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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二 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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三 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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四 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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五 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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六 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
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七 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
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八 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
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九 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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27 施行令第二十七条の四第二十五項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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28 施行令第二十七条の四第二十五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
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四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額
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29 施行令第二十七条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
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二 分割等(施行令第二十七条の四第二十九項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日
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三 移転事業の内容
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四 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数
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五 分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法
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六 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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イ 分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
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(1) 施行令第二十七条の四第三十項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
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(2) 施行令第二十七条の四第三十項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
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ロ 分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
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(1) 施行令第二十七条の四第三十項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
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(2) 施行令第二十七条の四第三十項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
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七 その他参考となるべき事項
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30 施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
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一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
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二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
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三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
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| 第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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6 施行令第二十七条の十二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
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7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準日(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
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8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
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一 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
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二 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
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三 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
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| 第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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5 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
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6 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
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7 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
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8 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
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二 当該教育訓練等の内容
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三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
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四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
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| 第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却) | |
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2 法第四十八条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
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3 施行令第二十九条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
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| 第二十条の二十三(準備金方式による特別償却) | |
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第二十条の二十三 法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
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二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
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三 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
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四 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
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五 特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
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六 特別償却対象資産の耐用年数省令に定める耐用年数
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七 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
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八 その他参考となるべき事項
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| 第二十一条の十九(土地の譲渡等がある場合の特別税率) | |
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二の二 法第六十二条の三第四項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
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イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
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ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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一 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
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二 除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
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三 除却後の土地において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
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一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
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イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
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(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
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(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
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(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
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ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
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二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
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ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
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(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
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(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
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ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
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イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
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ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
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ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
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ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
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三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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一 第十項第一号イに掲げる事項
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二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
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三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
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四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
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五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
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一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
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二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
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五 その他参考となるべき事項
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イ 次の事項を記載した書類
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(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
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(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
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(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
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イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
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ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十二項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
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ニ その他参考となるべき事項
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| 第二十二条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
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一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
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二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
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| 第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) | |
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ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
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| 第二十三条の四(特定公益信託の信託財産の運用の方法等) | |
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2 施行令第四十条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
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一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
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二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
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三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
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3 法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する特定公益信託(以下この項において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類並びに施行令第四十条の四第三項に規定する主務大臣の認定に係る書類(同項の認定をした年月日の記載があるものに限る。)とする。
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| 第二十八条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続) | |
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(3) 当該登記に係るマンション建替事業が施行令第四十二条の三第二項に規定する隣接施行敷地を取得するマンション建替事業に該当する旨
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一 法第七十六条第三項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨
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二 法第七十六条第三項第二号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
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(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第一号に定める価額
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(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地持分の価額
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(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
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ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
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(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第二号に定める価額
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(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該非除却敷地持分等の価額
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(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
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| 第三十一条の七の二(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税を受けるための手続) | |
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第三十一条の七の二 法第八十四条の二の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得をした者が同条に規定する特定連絡道路工事施行者であること、当該土地の所有権の取得が同条に規定する特定連絡道路の用に供するために行われたものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
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| 第四十条の二(免税対象車等の範囲) | |
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
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20 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
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21 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
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| 第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等) | |
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 車体の形状
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四 原動機の型式
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五 燃料の種類
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六 原動機の総排気量又は定格出力
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七 乗車定員又は最大積載量
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八 車両重量
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九 空車状態における軸重
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| 第四十条の七(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等) | |
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4 法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
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5 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
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6 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
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税理士法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二条の二(大学等と同等以上の学校) | |
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第二条の二 法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。
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第二条の二 法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百
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耐用年数省令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三条(中古資産の耐用年数等) | |
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3 法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該資産が同令第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を含む。)を含まないものとする。
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3 法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
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